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新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関への補助事業)について
新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関への補助事業)
県においては、現在、医療措置協定の締結に向けた取組みを順次進めているところですが、県と協定を締結する医療機関に対して、感染症への対応力を強化することを目的とする補助事業を実施することとなりました。
本事業による補助を希望する場合は、事業計画書等の提出をお願いします。
事業内容
(1)「病床確保」に係る協定を締結する予定の病院・診療所
・令和6年度中に完了する事業に限ります。
・設備整備については、新規購入・増設する場合に限ります。(更新は対象外。)
・多床室を個室化するための可動式パーテーションについては、パーテーションの購入費のみでは対象になりません。建物に設置するための改修工事を伴う場合に補助対象となります。
・個人防護具備蓄保管施設は、施設整備のメニューであるため、建築工事を伴うもののみが対象です。(単に、物置、キャビネットやロッカー等を設置するのみの費用は対象外。)
・個人防護具備蓄保管施設の整備は、協定において個人防護具の備蓄を定めていることが前提となります。
・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(入院医療機関設備整備事業・外来協力医療機関設備整備事業等)を活用した補助を受領している場合は、実施内容を確認させていただきます。
(2)「発熱外来」に係る協定を締結する予定の病院・診療所
・令和6年度中に完了する事業に限ります。
・設備整備については、新規購入・増設する場合に限ります。(更新は対象外。)
・個人防護具備蓄保管施設は、施設整備のメニューであるため、建築工事を伴うもののみが対象です。(単に、物置、キャビネットやロッカー等を設置するのみの費用は対象外。)
・個人防護具備蓄保管施設の整備は、協定において個人防護具の備蓄を定めていることが前提となります。
・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(入院医療機関設備整備事業・外来協力医療機関設備整備事業等)を活用した補助を受領している場合は、実施内容を確認させていただきます。
(3)「自宅療養者への医療提供」に係る協定を締結する予定の病院・診療所、薬局、訪問看護事業所
・令和6年度中に完了する事業に限ります。
・個人防護具備蓄保管施設は、施設整備のメニューであるため、建築工事を伴うもののみが対象です。(単に、物置、キャビネットやロッカー等を設置するのみの費用は対象外。)
・個人防護具備蓄保管施設の整備は、協定において個人防護具の備蓄を定めていることが前提となります。
提出書類
■施設整備の場合
○事業計画書等
・様式2「施設整備費事業費内訳書」
・様式3-16「施設整備事業計画書」(2種類ありますので申請する事業区分に応じて選択してください)
○工事箇所が分かる資料(例:既存の図面に工事内容等を記載したもの等)
○見積書等(写し可)
○整備の内容が分かる書類(工事設計図等)
○整備が必要となることが客観的に分かる資料(設置予定場所の写真等)
【様式2と様式3-16】協定締結医療施設等[施設]整備費補助金事業計画書 [Excelファイル/192KB]
■設備整備の場合
○事業概要
・様式1-21「設備整備事業概要」
○見積書等(写し可)
○機器の概要(カタログ等)
提出方法及び提出期限
事業の実施を希望する場合は、上記の提出書類を作成の上、下記メールアドレスに添付して提出してください。
アドレス : healthpro@pref.ehime.lg.jp
提出期限 : 令和6年5月15日(水曜日)
注意事項
・協定締結の意思がない場合は、事業計画書を提出しても、補助金の交付を受けることができません。
・当該提出により補助が確約されるものではなく、また予算の状況によっては、補助額や補助率等を下回る可能性もありますので、御了承ください。
・補助金額の内示前に着手した工事や購入した設備等については補助対象になりませんので、ご注意ください。
・協定の新規(変更)申請を希望される場合は、こちら(「改正感染症法に基づく協定について」のページ)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2402 Fax:089-912-2399