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事業所工賃向上計画の策定について

ページID:0068380 更新日:2024年4月17日 印刷ページ表示

 「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針に基づき、原則全ての就労継続支援B型事業所と、工賃向上に係る県の支援(工賃向上技術支援員の派遣等)を希望するすべての就労継続支援A型事業所、生活介護事業所(生産活動を行っている場合。)、地域活動支援センターについては、事業所工賃向上計画(令和6年度~令和8年度)の策定が必要となりますので、下記により、事業所工賃向上計画を策定のうえ、提出してください。

 「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針 [PDFファイル/312KB]

1 計画の対象事業所

  •  就労継続支援B型事業所【原則、全事業所が対象】
  •  就労継続支援A型事業所
  •  生活介護事業所(生産活動を行っている場合に限る)
  •  地域活動支援センター

 就労継続支援A型事業所、生活介護事業所(生産活動を行っている場合に限る)、地域活動支援センターのうち、県の工賃向上に係る支援(工賃向上支援アドバイザーの派遣及び工賃向上技術支援の派遣等)を希望する事業所は工賃向上計画の策定が必要です。

2 様式

 事業所工賃向上計画 [Excelファイル/65KB]

 【記入例】事業所工賃向上計画 [Excelファイル/78KB]

3 提出期限

 令和6年4月30日(火曜日)

4 提出先及び提出方法

 愛媛県障がい福祉課(syougaihukus@pref.ehime.lg.jp)宛てに電子メールで提出してください。

5 留意事項

 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における関係告示の改正により、令和6年4月以降の就労継続支援B型の基本報酬について、就労継続支援B型サービス費(I)、就労継続支援B型サービス費(II)及び就労継続支援B型サービス費(III)の算定にあたっては、「事業所工賃向上計画」を作成していることが要件となることから、就労継続支援B型サービス費(I)、就労継続支援B型サービス費(II)及び就労継続支援B型サービス費(III)を算定する事業所につきましては、必ず、令和6年4月分の報酬請求日までに事業所工賃向上計画を作成してください。

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