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愛媛県精神科病院における虐待通報窓口の設置について

ページID:0066465 更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示
 精神保健福祉法の改正により、令和6年4月から、精神科病院における虐待通報が義務化されます。
 県では、精神科病院における虐待の未然防止や早期発見の取組を進めるため、下記のとおり虐待通報窓口を開設します。

1 開設日時

 令和6年4月1日(月曜日) 9時

2 通報窓口

 (1) 電話 :089-968-2426
 (2) Fax :089-912-2399
 (3) メール:seishinkabyouin-tuho@pref.ehime.lg.jp
 (4) 郵送 :〒790-8570 松山市一番町4丁目4-2
        愛媛県保健福祉部 健康増進課 虐待通報窓口
        ※郵送の場合は必ず「虐待通報窓口」と記載をお願いします。

3 電話受付時間

 平日午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

4 通報・届出者

 (1) 精神科病院で業務従事者による虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した方
 (2) 精神科病院で業務従事者による虐待を受けたご本人又はそのご家族

5 その他

 院内周知用のチラシデータ

6 お問い合わせ先

健康増進課 精神保健係
〒790-8570 松山市一番町4丁目4-2
電話:089-912-2403 Fax:089-912-2399
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