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貸金業登録申請について
貸金業登録申請について
手続き案内
手続きの内容
・県内にのみ貸金業に関する営業所又は事務所を設置して貸金業を営もうとする場合に県に申請が必要となります(県外にまたがって設置する場合は県ではなく国に申請が必要となります。)。
・登録の有効期間は3年のため、期間満了の2月前までに同様の申請が必要となります。
根拠となる条文等
貸金業法第3条及び第4条
申請書
貸金業登録申請書(正本1部、副本2部)
添付書類
添付書類一覧 [PDFファイル/137KB]に記載の書類1部
(官公署が証明する書類の場合は、申請の日前3月以内のもの)を添付して下さい。
備考(注意事項等)
- 記載要領は申請書様式の注意書きを参照。
- 申請には手数料として愛媛県収入証紙15万円分が必要です。
→愛媛県収入証紙売りさばき所については、「愛媛県収入証紙売りさばき所」のページをご参照ください。 - 登録要件を満たしていない場合は登録が拒否されます。この場合、手数料は返還されませんのでご注意ください。
→登録拒否要件については、「登録拒否要件一覧 [PDFファイル/129KB]」をご参照ください。
※詳細については、貸金業法第6第1項をご参照ください。
様式のダウンロード
下記のリンク先からダウンロードしてください。
「貸金業登録申請書及び添付書類 1」<外部リンク>、「貸金業登録申請書及び添付書類 2」<外部リンク>、「貸金業登録申請書及び添付書類 3」<外部リンク>
問い合わせ先(※内容に関する相談窓口)
- 経済労働部 経営支援課 金融係 Tel:089-912-2481(直通)
- 東予地方局 商工観光課 Tel:0897-56-1300(内線462)
- 東予地方局今治支局 商工観光室 Tel:0898-22-8598(直通)
- 中予地方局 商工観光課 Tel:089-909-8760(直通)
- 南予地方局 商工観光課 Tel:0895-22-5211(内線311)
- 南予地方局八幡浜支局 商工観光室 Tel:0894-22-4111(内線234)