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子どもの権利擁護を図るための意見表明支援について

ページID:0066270 更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

子どもの権利擁護体制について

 愛媛県では、児童相談所の支援に関わる子どもの処遇上の不満や問題等に関する意見について、意見表明支援員(臨床心理士)が子ども本人から聴き取りした上で、愛媛県社会福祉審議会(児童福祉専門分科会措置専門部会)の委員がその内容を審議し、関係行政機関へ必要な対応を求める仕組みを整備しています。
審議会イラスト

意見表明の申出先

 審議会への意見の申出を希望する子どもの皆さんは、以下の受付窓口に電話やメール、手紙などで連絡してください(18歳以上の措置延長者及び児童自立生活援助対象者を含みます)。
 また、特定の子どもに対する児童相談所の措置等(措置等がなされなかった場合を含む)に関して、不服のある関係機関(者)においても、当該児童相談所との協議を尽くしてもなお改善の見込みがない場合に限り、同部会に対して不服の申し立てをすることができます。この場合の不服とは、特定の子どもにとって不利益があると関係機関(者)が考える場合をいいます。
 なお、関係機関(者)には行政不服審査法に基づき児童相談所の措置等に対して審査請求を行うことができる保護者は含みません。

男の子と女の子

受付窓口

〒790-8570愛媛県松山市一番町4丁目4-2
愛媛県保健福祉部子育て支援課 児童・女性支援施設係
電   話:089-912-2414(係直通)
    ※電話の受付時間は月曜日から金曜日(祝日除く)
               午前8時30分から午後5時15分まで
メール:kosodate@pref.ehime.lg.jp

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