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「愛媛県犯罪被害者等の支援に関する指針」を策定しました

ページID:0066082 更新日:2024年3月27日 印刷ページ表示

 愛媛県では、「愛媛県犯罪被害者等支援条例」(令和5年愛媛県条例第7号)に基づき、犯罪被害者等への支援を総合的かつ計画的に推進するため、「愛媛県犯罪被害者等の支援に関する指針」を策定しました。

愛媛県犯罪被害者等の支援に関する指針(概要) [PDFファイル/457KB]

愛媛県犯罪被害者等の支援に関する指針(本文) [PDFファイル/1.18MB]

指針の目指すべき姿

 犯罪被害者等が受けた被害の回復に向けた支援取組の早期開始及び被害の軽減並びに生活の再建を図り、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目指します。

基本方針

 愛媛県犯罪被害者等支援条例第3条の基本理念に基づき、犯罪の被害に遭われた方々に必要な支援を被害直後から途切れることなく提供することができる体制を構築し支えることで、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現を図るために、次の4つの基本方針を掲げます。

(1) 犯罪被害者等の個人としての尊厳の尊重

(2) 犯罪被害者等の置かれた状況等に応じた適切な支援

(3) 犯罪被害者等の立場に立ったきめ細かな途切れない支援

(4) 関係機関相互の適切な連携・協力による支援

支援施策の体系

4つの重点施策と13の具体的施策

重点施策

具体的施策

1.総合的な支援体制の整備

1 推進体制の整備(第10条)

2 人材の育成(第24条)

3 民間支援団体に対する支援(第25条)

2.相談・情報提供の実施

1 相談、情報の提供等(第14条)

3.早期回復・生活再建に

向けた支援

1 損害賠償の請求についての支援(第15条)

2 経済的負担の軽減(第16条)

3 保健医療サービス及び福祉サービスの提供(第17条)

4 安全の確保(第18条)

5 居住の安定(第19条)

6 雇用の安定(第20条)

7 日常生活の支援(第21条)

4.県民の理解の増進

1 県民の理解の増進(第22条)

2 学校における教育(第23条)

お問い合わせ

愛媛県 県民環境部 県民生活局 県民生活課 消費・くらし安全安心グループ
〒790-8570 松山市一番町4丁目4-2
電話番号(直通):089-912-2336
ファックス番号:089-912-2299
​e-mail:kenminseikatsu@pref.ehime.lg.jp

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