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駐車場法に基づく駐車場の設置について
駐車場法技術的基準への適合について
都市計画区域の内外を問わず、路外駐車場で駐車場法に基づく届出の有無にかかわらず、一般公共の用に供され、かつ、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるものについては、駐車場法技術的基準の適用が必要となります。(法第11条)(法施行令第7条)
届出が必要な駐車場について
都市計画区域内の路外駐車場の内、一般公共の用に供され、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、駐車料金を徴収するものを設置する場合、その設置者は愛媛県内各市町長に対し、駐車場法に基づく届出を行う必要があります。(法第12条)
駐車場の附置義務制度について
附置義務駐車場とは
駐車場法に基づく地方公共団体の条例(附置義務条例)により、一定の地区内において、一定の規模以上の建築物を 新築等する場合は、駐車施設を設けることが義務付けられています。(法第20条)
【対象地区】
- 都市計画に定められた駐車場整備地区内、商業地域内、近隣商業地域内で条例で定める地区
- これらの周辺地域又は自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区
【対象建築物の規模】
延べ面積が2,000平方メートル以上で条例で定める規模 駐車場整備地区等内で、延べ面積が2,000平方メートル未満であるが特定用途(※)の延べ面積が条例で定める規模
(※)特定用途・・・劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、 バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場(駐車場法施行令第18条)
【附置義務台数】
条例で地区や建築用途等に応じて定める原単位により算出されます。
愛媛県内で附置義務条例を制定している市町は下記4市です
- 松山市:松山市における建築物に附置する駐車施設に関する条例
- 今治市:今治市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
- 宇和島市:宇和島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例
- 四国中央市:四国中央市建築物駐車施設附置条例
大規模小売店舗立地法に基づく届出時の確認について
店舗面積が1000平方メートルを超える、小売業を行う店舗を新設・変更する場合には、設置者は都道府県に対し、大規模小売店舗立地法に基づく届出を行う必要があります。(大規模小売店舗立地法第5・6条)
🔗大規模小売店舗立地法に基づく届け出について(愛媛県経営支援課)
大規模小売店舗立地法に基づく届出を行う必要がある駐車場についても、駐車場法技術的基準への適合が必要となる場合があることから、届出の際に、併せて駐車場法技術的基準への適合状況について、確認しております。
具体の駐車場計画における駐車場法技術的基準への適合状況の確認については、愛媛県都市計画課または各市町駐車場法担当窓口にご相談ください。
なお、大規模小売店舗立地法に基づく届出を行うにあたり、参考として以下のチェックリストを用いて、駐車場法技術的基準への適合状況を確認することができます。