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自動車税環境性能割について

ページID:0063288 更新日:2024年3月28日 印刷ページ表示

自動車税環境性能割について

納める人

 県内に主たる定置場のある自動車(特殊自動車、二輪車は除く。)を取得した者(売主が自動車の所有権を留保している場合には、買主)に課されます。

税率表

免税点

自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

非課税

1 相続により取得したとき
2 法人の合併又は一定の要件に該当する分割により取得したとき
3 所有権留保付で売買された自動車等の所有権が、売主から買主へ移転したとき

申告と納税

 自動車を取得した人が、新規登録、移転登録、使用の届出等をするときに、運輸支局等の県税窓口に申告書を提出し、証紙により納付します。(愛媛県では、証紙に代えて、証紙代金収納計器により証紙の額面金額に相当する金額を表示する方法により納めます。)

市町に対する交付

 自動車税環境性能割の収入の40.85%は、市町道の延長と面積であん分して、市町に交付されます。

お問い合わせ窓口

 環境性能割の税額等については、下記窓口にお問い合わせください。

 中予地方局課税課自動車登録課税グループ
 松山市森松町1075-2 自動車会館内
 電話番号:089-957-6621
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