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愛媛県総合防除計画について
愛媛県総合防除計画(令和5年12月策定)
概要
植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)の一部改正(令和5年4月1日施行)に基づき、国が定めた「指定有害動植物の総合防除を推進するための基本的な方針(以下「総合防除基本指針」という。)」に即して、かつ、地域の実情に応じて定めた計画です。
愛媛県では、化学合成農薬に偏重しない総合的な病害虫防除及び農薬の適正使用を推進するため、法第22条の3第1項の規定に基づき、本県において重要と認められる指定有害動植物の種類について、総合防除の内容を示すとともに、総合防除を推進するための実施体制や遵守事項等を定めています。
指定有害動植物
有害動物又は有害植物であつて、国内における分布が局地的でなく、又は局地的でなくなるおそれがあり、かつ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、その防除につき特別の対策を要するものとして、農林水産大臣が指定するもの(法第22条第1項)。
遵守事項
指定有害動植物のまん延を防止するため、必要に応じて地域の全ての農業者が必ず取り組むべき事項(遵守事項)を策定することにより、地域全体で取り組むべき総合防除の内容を明確にし、農業者に対して、より効果的かつ効率的な防除指導を行うもの(総合防除基本指針第1の2の(4))。
関連リンク
農作物病害虫等防除指針
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)<外部リンク>
指定有害動植物の総合防除を推進するための基本的な指針<外部リンク>
植物防疫法の改正について(農林水産省)<外部リンク>