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身体障害者手帳Q&A

ページID:0006134 更新日:2023年6月13日 印刷ページ表示

A 身体障害者手帳について

1.手帳を取得すると、どのようなメリットがありますか?

2.​手帳の交付対象となる障がいとはどのようなものですか?

3.​身体障がいが生じて間もないですが、どのような状態になれば手帳の交付申請ができますか?

4.認知症が進行してほとんど動けなくなっています。手帳の交付対象になりますか?

5.​私は○○病ですが、身体障害者手帳の対象になりますか?

6.​手帳は、何歳から交付を受けられますか?

7.補装具の給付を受けたいのですが、身体障害者手帳が必要ですか?

8.自立支援医療(更生医療)を受けたいのですが、身体障害者手帳が必要ですか?

9.手帳に有効期限はありますか?

10.​手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種や第2種とは何のことですか?

11.​現在身体障害者手帳を持っていますが、新たに障がいが生じました。どうすればいいですか?

B 交付申請手続きについて

1.​手帳の交付申請手続きは、どこへ行けばできますか?

2.​申請手続きは、本人でなくても手続きできますか?

3.申請には、どのような書類が必要ですか?

4.​診断書・意見書は主治医又はかかりつけ医で作成してもらえますか?

5.​手帳の交付(申請手続き)に費用はかかりますか?

6.​外国籍なのですが、申請できますか?

C 審査と交付決定について

1.申請後、どのくらいの期間で手帳が交付されますか?

2.​申請してからかなり経過しますが、手帳が交付されないのはなぜですか?

3.​申請後に「専門的判断が必要であるため、愛媛県社会福祉審議会に意見を求める」という内容の通知が来ましたが、どういうことでしょうか。手帳は交付されないのでしょうか?

4.​診断書・意見書に書かれた障害等級と交付された手帳の障害等級が異なっているのはなぜですか?

5.​肢体不自由の障がいがあり医師から7級相当と言われましたが、手帳は交付されないのですか?

D 再認定について

1.​指定医師からは将来再認定不要と言われていましたが、県から将来再認定要の通知がありました。再認定とは何ですか?なぜ必要なのですか?

2.​再認定の時期を過ぎてしまいましたが、手帳は有効ですか?

その他の手続きについて

1.​住所や姓名が変わりました。どうすればいいですか?

2.​県外から引っ越してきました。どうすればいいですか?

3.​県外へ引っ越します。どうすればいいですか?

4.​手帳をなくしました。汚れたり、破れたりして使えなくなりました。どうすればいいですか?

5.​手帳の記載欄の余白がなくなりましたが、どうすればいいですか?

6.​手帳の写真が昔のものなので新しくしたいのですが、どうすればいいですか?

7.​診断書・意見書の写しが欲しいのですが、どうすればいいですか?

8.​本人が亡くなりました。どうすればいいですか?

9.​手帳の返還に際し、写真は手元に残したいのですが、可能ですか?

10.​新規の申請や再交付手続きの途中ですが、本人が亡くなったり、紛失していた手帳が見つかったりして手帳が不要になった場合はどうすればいいですか?

身体障害者手帳Q&A

A 身体障害者手帳について

Q1 手帳を取得すると、どのようなメリットがありますか?

A 次のような福祉的制度を活用することができます。手帳がなければ法律上は身体障害者とならず、これらの制度を利用することができません。

  • 税金の減免等(所得税、住民税、自動車税、ゴルフ場利用税など)
  • 運賃の割引等(JR、バス・電車、タクシー、有料道路通行料金など)
  • 公営住宅等への入居(収入基準の緩和、優先入居、単身入居)
  • NHK放送受信料の免除や携帯電話基本使用料等の割引 など

Q2 手帳の交付対象となる障がいとはどのようなものですか?

A 身体障害者福祉法及び同施行令に定められた次の障がいです。

  • 視覚障害
  • 聴覚又は平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
  • ぼうこう又は直腸の機能の障害
  • 小腸の機能の障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
  • 肝臓の機能の障害

Q3 身体障がいが生じて間もないですが、どのような状態になれば手帳の交付申請ができますか?

A その障がいが、将来とも回復する可能性が極めて少ない(永続する)状態になれば手帳の交付申請ができます。

 一般的に、障がいが永続する状態になるにはある程度の観察期間が必要ですが、四肢欠損やストマ造設など障がいが生じた直後から認定可能なものもありますので、

 まずは、かかりつけ医にご相談ください。

Q4 認知症が進行してほとんど動けなくなっています。手帳の交付対象になりますか?

A 認知症をもって身体障害と認定することは適当ではありませんが、過度の安静や活動性の低下によって関節可動域の制限や筋力低下等が生じ、認定基準に合致する

 身体障がいの状態となった場合は、申請(交付)対象になる可能性があります。

Q5 私は○○病ですが、身体障害者手帳の対象になりますか?

A 病名だけで判断することは難しいため、まずは、お住まいの市町の窓口にご相談ください。

Q6 手帳は、何歳から交付を受けられますか?

A 障がいの程度を判定することが可能となる概ね満3歳以降としています。

 ただし、満3歳未満であっても、四肢欠損等の先天性の障害などで障害程度や永続性が明らかな場合は交付(認定)される可能性があります。

Q7 補装具の給付を受けたいのですが、身体障害者手帳が必要ですか?

A 身体に障がいのある方が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき補装具の給付を受ける場合は、身体障害者手帳が必要です。

 なお、給付制度の利用には優先性があり、次のような社会保険制度や社会福祉制度が適用されない場合に、同法に基づく補装具の給付が受けられます。

 労働者災害補償保険等、自動車損害賠償、健康保険、船員保険、戦傷病者特別援護、介護保険 など

Q8 自立支援医療(更生医療)を受けたいのですが、身体障害者手帳が必要ですか?

A 自立支援医療(更生医療)の対象者は、「身体障害者福祉法第4条に規定する身体上の障害を有すると認められる者(身体障害者手帳の交付を受けたもの)」と定められており、

 身体障害者手帳が必要です。

Q9 手帳に有効期限はありますか?

A 有効期限はありません。ただし、障害の程度が変わることが予想されるときは、手帳の中段に「令和○年○月○日 要審査」と記載されます。この記載がある方は、

 期日の約2か月前にお知らせしますので、手続き漏れのないようお願いします。

 なお、特段の理由なく、再認定に係る診査を拒んだり、故意に避けたりした場合は、身体障害者福祉法第16条第2項の規定に基づき手帳の返還を命ずる場合があるほか、

 各種制度等が利用できなくなることもあります。

Q10 手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種や第2種とは何のことですか?

A 障害の内容と程度による区分(運賃種別)で、手帳を呈示することでJR運賃や航空運賃の割引を受けられます。なお、種別によって、割引の対象者や内容が異なります。

Q11 現在身体障害者手帳を持っていますが、新たに障がいが生じました。どうすればいいですか?

A まずは、市町の窓口にご相談ください。

 新たに生じた障がいについて、認定を受けられるかどうかや、手続き方法等の相談をさせていただきます。

B 交付申請手続きについて

Q1 手帳の交付申請手続きは、どこへ行けばできますか?

A お住まいの市町の福祉担当窓口で手続きができます。

Q2 申請手続きは、本人でなくても手続きできますか?

A 本人が直接できない場合は、ご家族等が代わりに手続きできますので市町の窓口にご相談ください。また、ご本人が15歳未満の場合は、その保護者が代わって

 申請を行うこととなっています。

 保護者…親権を行う者及び後見人。本人が里親委託又は児童福祉施設入所児童の場合は、当該里親又は児童福祉施設の長。

Q3 申請には、どのような書類が必要ですか?

A 次の3点(ア~ウ)が必要で、手帳交付申請書及び診断書・意見書の用紙は市町の窓口にあります。詳しくは、お住まいの市町にお問い合わせください。

 ア. 手帳交付申請書

 イ. 指定医師が作成した診断書・意見書

 ※申請日の3か月以内に作成されたもの。

 ※申請日から3か月以上経過しているものや、記載されている検査データが古い場合は、診断書・意見書の補正又は再提出をお願いする場合があります。

 ウ. ご本人の写真

 ※写真のサイズは縦4cm×横3cmとし、6か月以内に撮影したもの。

 ※マスクや帽子、サングラスを着用したものは不可。

Q4 診断書・意見書は主治医又はかかりつけ医で作成してもらえますか?

A 主治医等が身体障害者福祉法第15条の規定により指定を受けた医師であれば作成してもらえます。ただし、指定医師であっても診断書・意見書を書くことが

 できる障がいの種別がそれぞれ決まっていますので、主治医等にご確認ください。

 また、主治医等が指定医師でない場合は、別の指定医師に作成してもらう必要がありますので、主治医等にご相談ください。

Q5 手帳の交付(申請手続き)に費用はかかりますか?

A 申請手続き自体は無料です。

 ただし、診断書・意見書の作成費用(診断書作成料や受診料、交通費等を含む。)や、申請時に必要な本人写真の費用は申請者のご負担となります。

Q6 外国籍なのですが、申請できますか?

A 在留カード等により居住地や在留資格が確認できるなど、合法的に滞在している方であれば申請できます。ただし、一時的な滞在の場合は受付できません。

C 審査と交付決定について

Q1 申請後、どのくらいの期間で手帳が交付されますか?

A 市町で申請を受け付けてから、およそ1か月で交付されます。

 ただし、申請内容に不備がある場合や、診断書・意見書の内容確認や修正等が必要な場合は、その補正に要する日数が必要です。また、障がいの程度を認定するうえで

 医学的専門的な判断が必要な場合は愛媛県社会福祉審議会に意見を求めますので、更に1か月程度の期間を要します。

Q2 申請してからかなり経過しますが、手帳が交付されないのはなぜですか?

A 主な理由として、指定医師による診断書・意見書の補正のほか、身体障害認定基準による審査や愛媛県社会福祉審議会への諮問(意見を求める)等で日数を要していることが考えられます。

 障がいを適正に認定するためですので、今しばらくお待ちください。

Q3 申請後に「専門的判断が必要であるため、愛媛県社会福祉審議会に意見を求める」という内容の通知が来ましたが、どういうことでしょうか。手帳は交付されないのでしょうか?

A 申請のあった障がいの程度が、身体障害者福祉法の別表に掲げるものに該当しないと認める場合、医学的専門的な判断が必要な場合、障がいの程度に変化が予想される場合、

 再認定の必要がある場合のいずれかに該当するため、認定に当たって審議会(県が委嘱する医師)による専門的な判断が必要となります。

 県では、審議会の意見をもとに手帳交付の有無及び内容を決定しますので、この通知の時点では手帳が交付されるかどうかは、決まっていません。

Q4 診断書・意見書に書かれた障害等級と交付された手帳の障害等級が異なっているのはなぜですか?

A 申請内容について身体障害認定基準により審査を行いますが、その過程で指定医師が診断書・意見書を補正したり、必要に応じて愛媛県社会福祉審議会に意見を求めた結果、

 診断書・意見書と異なる障害等級で認定される場合もあります。

Q5 肢体不自由の障がいがあり医師から7級相当と言われましたが、手帳は交付されないのですか?

A 身体障害者福祉法施行令の障害程度等級表(別表第5号)に肢体不自由7級が設けられていますが、7級単独では手帳交付の対象となりません。

 ただし、7級に該当する障害が2以上重複する場合は、6級として手帳交付の対象になるほか、7級の障害が6級以上の障害と重複する場合も、手帳交付の対象となります。

D 再認定について

Q1 指定医師からは将来再認定不要と言われていましたが、県から将来再認定要の通知がありました。再認定とは何ですか?なぜ必要なのですか?

A 再認定とは、障害認定日(又は再認定実施日)から1年以上5年以内の期間内に障がいの程度を再度審査し、障害等級が適切であるかどうかの判断を行うことです。

 障がいの状態が加齢や病気の進行、手術などで変化が予想される場合は、原則として再認定が必要となります。

 なお、再認定要の通知は、指定医師のご意見も踏まえ、国の通知等や愛媛県社会福祉審議会において医学的専門的な判断を行った結果に基づくものですので、ご理解願います。

Q2 再認定の時期を過ぎてしまいましたが、手帳は有効ですか?

A 各種制度等が利用できなくなることもあるほか、特段の理由なく、再認定に係る診査を拒んだり、故意に避けたりした場合は、身体障害者福祉法第16条第2項の規定に基づき

 手帳の返還を命ずることがありますので、市町の窓口で、速やかに再認定の手続きを行ってください。

E その他の手続きについて

Q1 住所や姓名が変わりました。どうすればいいですか?

A 県内の同じ市町内で転居した場合は、お住まいの市町の窓口で変更の手続きができますが、他の市町や県外に転居された場合は、転出先の市区町村の窓口で手続きをお願いします。

 また、姓名が変わった場合は、お住まいの市町の窓口で変更の手続きをお願いします。

Q2 県外から引っ越してきました。どうすればいいですか?

A 転入した市町の窓口で居住地変更の手続きをお願いします。居住地以外に変更がある場合(障害の内容や程度の変更、紛失等)は、市町の窓口にご相談ください。

Q3 県外へ引っ越します。どうすればいいですか?

A 転出先の市区町村の窓口で居住地変更の手続きをお願いします。居住地以外に変更がある場合(障害の内容や程度の変更、紛失等)は、市町の窓口にご相談ください。

Q4 手帳をなくしました。汚れたり、破れたりして使えなくなりました。どうすればいいですか?

A いずれの場合も、お住まいの市町の窓口で再発行の手続きができます。手続きの際には、ご本人の写真(縦4cm×横3cm)が必要になります。

Q5 手帳の記載欄の余白がなくなりましたが、どうすればいいですか?

A お住まいの市町の窓口で再発行の手続きができます。手続きの際には、ご本人の写真(縦4cm×横3cm)が必要になります。

Q6 手帳の写真が昔のものなので新しくしたいのですが、どうすればいいですか?

A お住まいの市町の窓口で再発行の手続きができます。手続きの際には、ご本人の写真(縦4cm×横3cm)が必要になります。

Q7 診断書・意見書の写しが欲しいのですが、どうすればいいですか?

A お手数ですが、県庁の広報広聴課別室又は地方局の県民情報室で、個人情報保護条例に基づく個人情報の開示請求の手続きをお願いします。

Q8 本人が亡くなりました。どうすればいいですか?

A ご遺族の方が、ご本人(亡くなられた方)がお住まいであった市町の窓口で手帳返還の手続きをお願いします。なお、亡くなられた方の確定申告等の手続きの際に、

 手帳の写しが必要な場合がありますので、返還前に手帳のコピーを保管しておくことをお勧めします。

 また、手帳が見つからない(紛失した)場合も、同様に市町の窓口に申し出てください。

Q9 手帳の返還に際し、写真は手元に残したいのですが、可能ですか?

A 可能ですので、返還手続きの際に市町の窓口で申し出てください。

Q10 新規の申請や再交付手続きの途中ですが、本人が亡くなったり、紛失していた手帳が見つかったりして手帳が不要になった場合はどうすればいいですか?

A まずは、ご遺族の方から、ご本人(亡くなられた方)がお住まいであった市町の窓口にお知らせください。ご事情を伺ったうえで、その後の手続きについてご説明させていただきます。

 また、紛失していた手帳が見つかった場合は、速やかに市町の窓口までご連絡ください。


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