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障害福祉サービス等情報公表制度について

ページID:0006118 更新日:2026年2月25日 印刷ページ表示

情報公表制度の概要

情報公表制度は、利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的として、平成30年4月に施行された障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事へ報告することを求めるとともに、都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。

利用者の方へ

障害福祉サービス等情報検索ができるようになっています。

こちらのバナーから「障害福祉サービス等情報検索サイト」へアクセスしてください。

 障害福祉サービス等情報検索サイトの画像<外部リンク>

(リーフレット)

令和7年度愛媛県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱

障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板(事業者向け)

情報公表システムへのログイン画面のほか、操作説明書や記入要領が掲載されていますのでご参照ください。

障害福祉サービス等情報の報告手順について

経営情報の報告について(令和7年8月29日~)

厚生労働省通知「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」が改正され、経営情報の報告について情報公表システムを用いて行うことが示されました。

経営情報の報告については、毎会計年度終了後3ヶ月以内に情報公表システムから報告してください。※令和7年度報告「令和6年度決算情報」は<参考. 報告時期について>を参照。

 

<参考. 報告時期について>

その他国からのお知らせについて(Q&Aなど)

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