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障害福祉サービス等情報公表制度について
情報公表制度の概要
情報公表制度は、利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的として、平成30年4月に施行された障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事へ報告することを求めるとともに、都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。
利用者の方へ
障害福祉サービス等情報検索ができるようになっています。
こちらのバナーから「障害福祉サービス等情報検索サイト」へアクセスしてください。
(リーフレット)
令和8年度愛媛県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱
障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板(事業者向け)
情報公表システムへのログイン画面のほか、操作説明書や記入要領が掲載されていますのでご参照ください。
- 障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板<外部リンク>
| 日付 | 通知内容 |
|---|---|
| 令和8年4月28日 | 令和8年度愛媛県障害福祉サービス等情報の報告について [PDFファイル/81KB] |
| 令和8年8月4日 |
留意事項
〇 財務諸表については、やむを得ない事情がある場合は、資産、負債及び収支の内容がわかる簡易な計算書類をもって差し替えることができますが、会計基準の規定上、資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)の作成が求められていない場合は、必ずしも報告いただく必要はありません。
〇 社会福祉法人については、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」にて開示される財務諸表を公表することから、報告の必要はありません。
なお、就労系サービスの場合は、就労支援事業別事業活動明細書の掲載は必須となります。
〇 次のいずれかに該当する場合は、財務諸表の添付は不要です。
・報告年度の前年度の途中に新たに障害福祉サービス等の提供を開始した場合
・報告年度中に新たに障害福祉サービス等の提供を開始する場合
障害福祉サービス等情報の報告手順について
経営情報の報告について(令和7年8月29日~)
厚生労働省通知「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」が改正され、経営情報の報告について情報公表システムを用いて行うことが示されました。
経営情報の報告については、毎会計年度終了後3ヶ月以内に情報公表システムから報告してください。
<参考. 報告時期について>










