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軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費の助成について

ページID:0006107 更新日:2021年2月17日 印刷ページ表示

目的・概要

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号)第76条に基づく補装具費支給制度の補完的措置として、県内市町との連携のもと、軽度・中等度難聴児のために補聴器を購入する経費の一部を助成することにより、軽度・中等度難聴児の成長期における言語能力の健全な発達やコミュニケーション力の向上を図ります。
詳しくは、こちらを御参照ください。お知らせパンフレット [PDFファイル/151KB]

実施主体・申請先(お問い合わせ先)

県内各市町(障がい福祉担当窓口)

適用時期

平成25年4月1日から

助成対象者(申請者)

次に掲げる要件の全てに該当する18歳未満の対象児の保護者とします。
(1)愛媛県内に居住していること。
(2)原則として、両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。
 ただし、聴覚障がいに関し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に基づき知事が指定する医師(以下、「指定医師」という。)が、補聴器を装用する必要があると認め、市町が決定した場合はこの限りでない。
(3)聴覚障がいに関し、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
(4)他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けていないこと。

助成対象経費

(1)対象経費
 補聴器を新たに購入する経費及び耐用年数が経過した後に補聴器を更新する経費(イヤモールドを含む)とするが、修理については対象外とします。
(2)基準額
 補聴器購入費又は厚生労働大臣が定める「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」に定める基準額のいずれか低い額とします。
(3)補助率
 助成基準額の3分の2を限度に助成します。

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