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都市計画事業と都市計画事業認可について

ページID:0060711 更新日:2024年3月4日 印刷ページ表示

​都市計画事業と都市計画事業認可について

都市計画事業と都市計画事業認可

都市計画事業とは、施行者が国土交通大臣又は都道府県知事の都市計画事業認可を得て実施される都市計画施設の整備に関する事業をいいます。(都市計画法第4条第15項、第59条第1項~4項)

都市計画施設の整備は、全て都市計画事業として実施しなければならないというものではありません。

既に事業に必要な土地を取得しているため、新たに土地を収用する必要のないもの等については、都市計画事業として整備を行わないこともあり得ます。

都市計画決定された市街地開発事業は、すべて都市計画事業として実施されます。(土地区画整理法第3条の5、都市再開発法第6条1項、新住宅市街地開発法第5条など)

 

​都市計画事業認可の基準

都市計画事業認可の基準は、申請手続きが法令に違反せず、かつ、次の各項目に該当する必要があります。(都市計画法第61条)

(1)事業の内容が都市計画に適合し、かつ、事業施行期間が適切であること。

(2)事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったこと又はこれらの処分がされることが確実であること。

 

※都市計画事業認可のお問い合わせは、都市計画事業を実施しようとする事業主管課へお願いします。

 街路事業・・・・・愛媛県 土木部 道路都市局 都市整備課 街路係

 公園事業・・・・・愛媛県 土木部 道路都市局 都市整備課 公園緑地係

 下水道事業・・・・愛媛県 土木部 道路都市局 都市整備課 下水道係

 

都市計画事業認可による法的効果

都市計画事業認可の告示 (都市計画法第62条) 後は、都市計画事業を促進するため、下記のような法的効果が発生します。

 

建築等の制限(都市計画法第65条)

都市計画事業地内において「土地の形質の変更」「建築物の建築、その他工作物の設置」「移動の容易で無い物件の設置もしくは堆積」を行う場合は、知事等の許可を受けなければなりません。

(各市においては、市長の許可が必要です。)

(各町においては、町が施行する都市計画事業は町長の許可、それ以外は知事の許可が必要です。)

 

有償譲渡の届出(都市計画法第67条)

(1)都市計画法第66条による事業の公告の日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定の対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうと相手方等を書面で施行者に届け出なければなりません。

ただし、当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法第46条(同法第83条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りではありません。

 

(2)施行者は、届出後30日以内に届出をした者に対し、届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で売買が成立したものとみなすことができます。

 

(3)届出をした者は、(2)の期間(その期間内に施行者が届出に係る土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地建物等を譲り渡すことができません。

 

土地の買取り請求(都市計画法第68条)

事業地内の土地で、収用の手続きが保留されている(土地収用法第31条)ものの所有者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができます。ただし、当該土地が他人の権利の目的となっていないこと、当該土地に建築物その他工作物がないこと、立木に関する法律第1条第1項に規定する立木がないものに限ります。

買い取るべき土地の価額は、施行者と土地の所有者とが協議して定めます。

 

土地収用法の適用(都市計画法第69条、同第70条)

土地収用法に規定する事業に該当するとみなされ、事業認可の告示をもって同法の規定が適用されます。

 

受益者負担金徴収が可能(都市計画法第75条)

国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によって著しく利益を受ける者がいるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができます。

徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法については、国が負担させるものにあっては政令で、都道府県又は市町村が負担させるものにあっては当該都道府県又は市町村の条例で定めております。

 

都市計画税の課税が可能(都市計画法第85条)

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてる目的税として、都市計画区域内の土地・建物に市町村が条例で課す市町村税です。

詳細については、各市町へお問い合わせください。

なお、愛媛県内で都市計画税を課税している自治体は、八幡浜市及び新居浜市の2市です。

 


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