ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 人事委員会事務局 > 人事委員会事務局採用給与課 > 職員からの勤務条件等に関する苦情相談について

本文

職員からの勤務条件等に関する苦情相談について

ページID:0005993 更新日:2026年1月29日 印刷ページ表示

苦情相談の概要

愛媛県人事委員会では、愛媛県職員及び公平事務受託団体職員の皆様からの、勤務条件その他の職場におけるお悩みや苦情について、相談に応じます。(地方公務員法第8条第1項第11号)

苦情相談を利用できる職員

  • 愛媛県の一般行政職員
  • 愛媛県の教育職員
  • 愛媛県の警察職員
  • 公平事務受託団体(町、一部事務組合、広域連合等)の職員
  • 公平事務受託団体(町、一部事務組合、広域連合等)の県費負担教職員

(注)​​

  • 相談者御本人のみが利用できます。代理人や職員団体は利用できません。
  • 会計年度任用職員、条件附採用期間中の職員、臨時的任用職員、再任用職員も利用できます。
  • 既に離職された方も利用できますが、離職又は再任用に関する相談に限定されます。
  • 公平事務受託団体とは、公平委員会の事務処理を愛媛県人事委員会に委託している団体です。

苦情相談を利用できない職員

  • 特別職の職員
  • 管理者を設置する公営企業の職員
  • 単純労務職員
  • 各市立学校の県費負担教職員(勤務条件に関する相談の場合)

(注)

  • 公営企業の職員とは、例えば、病院に勤務する医師や看護師の方、水道事業の職員の方などです。
  • 県内各市立学校の県費負担教職員の方は、基本的には各市公平委員会に御相談ください。

苦情相談の対象となる内容

  • 個別の職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件
  • 服務等人事管理の全般
  • 職場におけるいじめ、嫌がらせ、ハラスメント  など

苦情相談の対象とならない内容

  • 職場における不正の告発
  • 特定の職員への謝罪要求
  • 任命権者の裁量の範囲内で行われる事務  など

(注)

  • 個別の昇任、人事配置(異動希望)、昇給、懲戒処分の決定等は、任命権者固有の権限であるため、当委員会からこれらの決定等をする又はしないように指導等を行うことはできません。

相談日時、申込方法、相談方法

 
相談日時
  • 月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く)
    午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)
申込方法
  • 苦情相談申込書[Wordファイル/19KB]に必要事項を記入し、次の方法で愛媛県人事委員会事務局へ提出してください。
    受付後、担当する職員相談員等をお知らせしたり、内容の確認を行ったりしますので、必ず氏名や日中に連絡を取ることができる連絡先を記載してください。
  • メールの場合
    件名を「職員相談」とした電子メールに苦情相談申込書を添付し、次のメールアドレスに送信してください。
    (愛媛県人事委員会事務局採用給与課:jinjisaiyou@pref.ehime.lg.jp)
  • 郵送の場合
    次の宛先に送付してください。なお、封書表面に「親展」と朱書きしてください。
    (〒790-8570 松山市一番町四丁目4-2 愛媛県人事委員会事務局 職員相談員宛て)
相談方法
  • 電話による相談
    担当する職員相談員から連絡しますので、御相談ください。
    なお、担当する職員相談員の電話番号をお知らせし、当該番号へお電話いただく場合もあります。
  • 面談による相談
    あらかじめ担当する職員相談員の予約を取った上で愛媛県人事委員会事務局までお越しください。
    なお、面談時の第三者の付き添いは、秘密保持等の観点から、原則認めていません。

相談対応の流れ

  • 相談内容に応じて、関係する制度の説明やアドバイス等を行います。
  • 場合によっては、相談者御本人の了解の上で任命権者へ相談内容を伝達し、事実確認の調査や指導等を求めます。その後、結果を相談者御本人にお知らせします。

(注)

  • 他の専門的な相談窓口を紹介する場合もあります。
  • 秘密は厳守します。相談者御本人の了解を得ないまま任命権者に対して働き掛けを行うことはありません。
  • 任命権者は、苦情相談を行ったこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮することとされています。

AIが質問にお答えします<外部リンク>