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一部納付書の取扱廃止について

ページID:0059262 更新日:2024年3月6日 印刷ページ表示

手書き納付書(旧様式)の取扱い

令和6年4月1日より、下記の金融機関で手書き納付書(旧様式)の取扱いができなくなりました。
旧様式の取扱いを廃止する金融機関では、手書き納付書(新様式)を備えておりますのでご利用ください。

 ※法人県民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税を納める場合は、こちらの納付書もご利用いただけます。

詳細
旧様式の取扱いを廃止する金融機関 伊予銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、中国銀行、広島銀行、山口銀行、阿波銀行、百十四銀行、四国銀行、徳島大正銀行、香川銀行、高知銀行、ゆうちょ銀行、愛媛信用金庫、宇和島信用金庫、東予信用金庫、川之江信用金庫、観音寺信用金庫、四国労働金庫、愛媛県信用漁業協同組合連合会

引き続き旧様式を利用できる金融機関

愛媛銀行、愛媛県信用農業協同組合連合会、県内の各農協


【参考】手書き納付書(旧様式)
【旧様式】手書き納付書

【参考】手書き納付書(新様式・法人二税用) [その他のファイル/271KB]
    手書き納付書(新様式・法人二税以外) [その他のファイル/210KB]

払込取扱票の取扱い

令和6年4月1日より、ゆうちょ銀行で払込取扱票による納付ができなくなりました。
これまで利用されていた方は、次回から手書き納付書をご利用いただくか、eL-TAXによる電子納付<外部リンク>をご利用ください。

手書き納付書が利用できる県外の納付場所
全国の店舗 伊予銀行、愛媛銀行、みずほ銀行、三井住友銀行
四国内の店舗

ゆうちょ銀行


【参考】払込取扱票
払込取扱票


AIが質問にお答えします<外部リンク>