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建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録

ページID:0005871 更新日:2024年12月2日 印刷ページ表示

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、解体工事業を営もうとする(解体工事を請け負う)者は、解体工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。
ただし、建設業法に基づく、「土木工事業」「建築工事業」又は「解体工事業」に係る建設業の許可を受けている者は、登録の必要はありません。

  • 「解体工事業」とは、建設業のうち建築物その他の工作物を除却するための解体工事(建築物等として機能している物の全部又は一部の機能を停止させる建設工事)を請け負う営業のことです。

1解体工事業登録と建設業許可について

必要

フロー

2登録の手続

登録申請の様式は、解体工事業者の登録からダウンロードできます。

登録は、工事を行う都道府県ごとに行ってください。その際、次の要件を満たさなければなりません。

  1. 不適格要件に該当しないこと(2年以内に登録を取り消された者でない等)
  2. 技術管理者を選任していること

技術管理者は表1若しくは表2の実務経験又は表3の資格を有していなければなりません。

表1実務経験者(解体工事に関し、次に掲げる区分に応じた実務の経験を有する者)

区分 経験年数
一定の学科を履修した大学、高専卒業者(注1) 2年以上
一定の学科を履修した高校卒業者・中等教育学校卒業者(注2) 4年以上
上記以外 8年以上

表2実務経験者(国土交通大臣が実施又は指定する講義を受講し、かつ、解体工事に関し、次に掲げる区分に応じた実務の経験を有する者)(注3)

区分 経験年数
一定の学科を履修した大学、高専卒業者(注1) 1年以上
一定の学科を履修した高校卒業者・中等教育学校卒業者(注2) 3年以上
上記以外 7年以上

表3有資格者

資格・試験名

種別

建設業法による技術検定

一級建設機械施工

二級建設機械施工(第一種、第二種)

一級土木施工管理

二級土木施工管理(土木)

一級建築施工管理

二級建築施工管理(建築、躯体)

技術士法による第二次試験

技術士(建設部門)

建築士法による建築士

一級建築士

二級建築士

職業能力開発促進法による技能検定

一級とび・とび工

二級とび+解体工事経験1年

二級とび工+解体工事経験1年

国土交通大臣が指定する試験

解体工事施工技士試験合格者(注4)

(注1)一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科。
(注2)いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校のこと。
(注3)公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習が該当。
(注4)公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技士試験が該当。

3解体工事業者名簿

4関係リンク

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