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大規模開発行為事前協議申請書等

ページID:0005795 更新日:2021年6月2日 印刷ページ表示

手続き案内

様式の名称

大規模開発行為事前協議申出書等

手続きの内容・資格等

愛媛県では、民間が行う5ヘクタール以上の大規模開発行為については、関係分野・法令が多岐にわたることから、「大規模開発行為に関する指導要綱」に基づき、関係個別法(森林法、都市計画法など)の許認可の申請等に先立ち、計画段階において事前の総合的な調整を行っています。

根拠となる条文等

大規模開発行為に関する指導要綱

受付期間等

受付期間:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで

受付窓口

大規模開発行為を行う地域を所管する地方局地域政策課

添付書類

この申出を行う際には併せて次の書類が必要です。

  1. 事業計画、土地利用計画等を明らかにした開発事業計画書
  2. 方位、開発区域等を明らかにしたおよそ50,000分の1の開発区域位置図
  3. 方位、開発区域等を明らかにした3,000分の1から1,000分の1の土地利用現況図
  4. 開発区域、用地造成箇所等を明らかにした3,000分の1から1,000分の1の土地利用計画平面図
  5. 地番、登記簿の地目及び面積等を明らかにした地番地目図
  6. その他知事が指示する図書

備考(注意事項等)

大規模開発行為事前協議制度は技術的な助言や情報提供などの助成的指導を行うためのものであり、規制を行うものではありません。

問い合わせ先

土木部道路都市局都市計画課土地利用調整係
Tel089-912-2736(ダイヤルイン)
Fax089-941-2959

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