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指定難病に係る診断基準、重症度分類、臨床調査個人票等の一部改正について

ページID:0057152 更新日:2024年3月5日 印刷ページ表示

指定難病の追加・名称変更について

リーフレット1

リーフレット2

指定難病に係る診断基準及び重症度分類等のアップデート及び、臨床調査個人票の一部改正について

◆191疾病の診断基準等が改正されるとともに、すべての疾病の臨床調査個人票が改正されます。

改正後の診断基準及び重症度分類、臨床調査個人票は下記ホームページに掲載されています。

  厚生労働省ホームページ<外部リンク>
   難病情報センターホームページ<外部リンク>

   
(※難病情報センターでの公開は令和6年4月1日を予定しております​)

※経過措置として、改正後臨床調査個人票の適用日から1年間は、改正前臨床調査個人票の使用が可能です。

◆改正の概要

診断基準及び重症度分類の改正の概要 [PDFファイル/475KB]

臨床調査個人票の改正の概要 [PDFファイル/4.34MB]

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