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愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度 登録企業の募集について
県では、県内産業を支える中核人材となる大学生等の県内定着及びUIJターン就職を促進するため、大学生等が卒業後、県内企業等に就職した場合に、愛媛県と県内企業等とで出捐した基金により、奨学金の返還を助成することとし、本事業の趣旨に賛同いただける企業を募集しております。
詳細は、以下をご覧ください。
その他
愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度についてはコチラ
登録企業について
対象企業について
本事業の対象となる企業は、次のいずれにも該当する企業です。
1.大学生等の採用を予定している企業で、愛媛県内に事業所を有する企業
2.以下の日本標準産業分類のいずれかに該当する事業を営む企業
ものづくり産業分野 |
D:建設業 E:製造業 I:卸売業,小売業 L:学術研究,専門・技術サービス業のうち小分類742土木建築サービス業 |
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IT関連分野 | E:製造業 G:情報通信業 |
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観光分野 |
M:宿泊業,飲食サービス業 |
3.次のいずれにも該当しない企業
- 愛媛県暴力団排除条例第2条第1号の暴力団又は同号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する企業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項若しくは第5項に規定する営業を行う企業又はこれらの営業の全部若しくは一部を受託する企業
- 法令に基づき、雇用保険、労働災害保険、健康保険、厚生年金保険に加入する義務があるにもかかわらず加入していない企業
- 労働関係法規等の法令に違反している企業
- その他、本制度の信頼を損なうおそれのある企業
登録企業の義務について
登録企業は、次の条件を守らなければなりません。
1.助成対象者を正社員として採用し、継続して就業した場合、1年間の奨学金返還実績(10月分~翌年9月分)ごとに、返還支援が終了するまでの間、県が設置する基金へ企業負担分を継続して出捐することを確約すること。
※正社員とは、以下のいずれにも該当する労働者です。
- 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
- 労働者派遣法第2条第2号に定める「派遣労働者」として雇用されている者でないこと。
- 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であること(労働協約又は就業規則に規定する通常の労働者の所定労働時間が明確ではない場合、他の通常の労働者と比べて所定労働時間が同等であること)。
- 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する労働条件について長期雇用を前提とした待遇(正社員待遇)が適用されている労働者であること。
2.助成対象者の責に帰さない事由により出捐しない場合は、必ず助成対象者の同意を得ること。
3.助成対象者の在職状況を知事が定める期日までに報告すること。
4.県から提供する助成対象者に関する個人情報については、責任をもって適正に管理し、当事業の目的以外には一切使用しないこと。
出捐について
1.出捐額
助成対象者の1年間の奨学金返還実績(10月分~翌年9月分)ごとに、助成対象者1人当たり、年間返還額の2/3又は16.8万円のいずれか低い額の1/2
(助成対象者1人当たり、年間で最大8.4万円の出捐)
【例1】奨学金返還額 14,000円/月 の場合
14,000円×12月=168,000円
168,000円×2/3=112,000円<168,000円
112,000×1/2=56,000円(1年間の出捐額)
【例2】奨学金返還額 23,000円/月 の場合
23,000円×12月=276,000円
276,000円×2/3=184,000円>168,000円
168,000×1/2=84,000円(1年間の出捐額)
2.出捐時期
毎年11月頃に県から送付する納付通知書により12月中旬までに出捐いただくことを予定しています。
3.出捐の期間
最大7年間
(助成対象者1人当たり、7年間で最大58.8万円の出捐)
4.助成対象者の採用数上限
原則、1社につき2名まで(ただし、採用実績に応じ、予算の範囲内で3名以上に対し助成することも可能)
5.その他
- 愛媛県内に主たる事業所を有していない企業に就職した助成対象者が、県外の事業所等で勤務する場合は、支援の対象になりません。
- 助成対象者の雇入れ日までに登録企業としての認定を受ける必要があります。
各種手続きについて(登録申請・変更申請・廃止申請)
登録申請の手続き
以下の登録申請フォームへ必要事項を入力し、電子申請を行ってください。
各年度11月末までに申請いただいた企業については、当該年度の助成対象者募集のチラシに企業名を掲載する予定です。
- 登録申請フォーム(随時受付けています!)<外部リンク>
- 添付書類(申請前にご準備いただきたい書類)※これまでに登録企業の認定を受けたことがある企業で、内容に変更がない場合は提出不要です。
- 法人登記の履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)※PDFデータ
- 会社概要(様式任意:パンフレット、HP掲載内容等)※PDFデータ
電子データでの提出が難しい場合は、愛媛県産業人材課まで郵送でご提出ください。
【提出先】〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2 愛媛県経済労働部産業支援局産業人材課
なお、電子データにてご提出いただく書類については、後日、必要に応じて原本の提出を求めることがありますので、ご了承ください。
<登録証の交付等、申請後の流れ>
(1)申請内容について審査を行い、適正と認められる場合は、登録企業として認定し、登録証を交付します。
(2)登録企業の情報は、県ホームページや大学等への配付資料への掲載により周知を行います。
登録企業においても、自社のホームページや広報物を活用し、大学生等への周知に努めてください。
(3)登録企業には、助成対象者の一覧情報を提供します。
助成対象者については、各年度、翌年度末に卒業又は修了予定の大学生等を対象とした募集を開始し、適宜認定を行うこととしています。
登録変更の手続き
登録内容に変更があった場合は、以下の登録変更フォームへ必要事項を入力し、電子申請を行ってください。
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変更申請フォーム<外部リンク>
登録廃止の手続き
登録を廃止される場合は、以下の登録廃止フォームへ必要事項を入力し、電子申請を行ってください。
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廃止申請フォーム<外部リンク>