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第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査(特設ページ)

ページID:0054389 更新日:2024年10月28日 印刷ページ表示

衆議院選挙特設ページ

 

  • 投票日は令和6年10月27日(日曜日)、投票時間は午前7時から午後8時まで(一部地域を除く)​
  • 期日前投票について、投票期間は令和6年10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)まで、投票時間は午前8時30分から午後8時まで(一部期日前投票所を除く)
  • 不在者投票、郵便等による不在者投票、在外投票などの制度もあります。
  • 小選挙区選挙では「候補者名」を、比例代表選挙では「名簿届出政党等の名称又は略称」をお書きください。
  • 投票入場券が届いていない場合や、紛失した場合でも投票所で選挙人名簿に登録されていることが確認できましたら投票することができます。その際にマイナンバーカード等ご本人であることが確認できる身分証明書をお持ちいただければ、よりスムーズな手続が可能です。

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投票の心得

  1. 投票のできる人
  2. 投票日当日の投票
  3. 期日前投票
  4. 不在者投票
  5. 住所を移転した人の投票
  6. 最高裁判所裁判官国民審査について

1.投票のできる人

今度の選挙で投票をすることができるのは

ア 投票日に選挙権があること

イ 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていること

という2つの条件を備えている人です。

具体的には、平成18年10月28日以前に生まれた人で、令和6年7月14日以前から住民基本台帳に登録されていて、引き続き同じ市町の区域内に住所を有している人です。

※最近引っ越しをした人は注意が必要です。

現在の住所地の市町に転入届を提出して3か月経過していない場合は、現在の住所地の名簿には登録されず、旧住所地の名簿に登録されている場合があります。このような場合の投票の方法については、「5.住所を移転した人の投票」を参照してください。

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 2.投票日当日の投票

(1)投票所

  • 投票は、自分の住所地が属する投票区の投票所で行うことになります。
  • お住まいの市町の選挙管理委員会から、公示日以後、投票所入場券が交付されますが、この入場券には、投票所の名称と場所が書いてあるので、これによって自分がどの投票所に行けばよいかを確かめることができます。

(2)投票時間

  • 令和6年10月27日(日曜日)午前7時から午後8時まで
  • 一部の投票所では、投票時間に変更がありますのでご注意ください。
  • また、投票所の閉鎖時刻を過ぎた後は、どんな理由があっても、投票所に入ることはできませんので、時間に十分な余裕を見て投票に出かけてください。

(3)持参するもの

  • 投票所入場券の交付を受けた方は、忘れずに持参してください。
  • 投票所入場券を紛失した場合でも、本人確認することで投票できますので、棄権をしないで、投票所の係員まで申し出てください。

(4)代理投票

  • 身体の故障などがあるために投票用紙に自分で候補者の氏名を書くことができない人は、投票所で投票の補助をする者が代わりに投票用紙に記載しますので、投票所の係員に申し出てください。

(5)投票用紙

  • 小選挙区選挙は、あさぎ色(薄い水色)の紙となります。
  • 比例代表選挙は、ピンク色(薄い桃色)の紙となります。
  • 投票する場合は、これらの投票用紙を取り違えないように注意してください。これを取り違えた投票は、無効になります。
  • 点字投票用紙には、投票用紙の右上から右下にかけて、点字で選挙の種類を表示しています。

(6)投票の記載

  • 小選挙区選挙

   候補者一人の名前を書いてください。それ以外のことを書くと、その投票は無効となります。

  • 比例代表選挙

   名簿届出政党等の名称又は略称を一つ書いてください。それ以外のことを書くと、その投票は無効となります。

(7)その他

  • 投票する人に同伴する18歳未満の人や、身体の不自由な人の付添いの人なども投票所に入ることができます。

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 3.期日前投票

仕事や旅行などで投票日に投票できない人のために、期日前投票の制度が設けられています。

(1)期日前投票をすることができる人の例

投票日に、次のような一定の事由に当てはまる人は、期日前投票をすることができます。

  • 仕事や親族の冠婚葬祭がある人
    仕事に従事する場所や、儀式が行われる場所は問いません。
    例えば、投票区内で仕事に従事する場合であっても期日前投票ができます。
  • 親族以外の冠婚葬祭への参加や買物、旅行、レジャーなどのため、投票区の区域外に出る人
    投票日に何らかの用事があって投票区の区域外に出ることが見込まれる場合には期日前投票ができます。
  • 病気、ケガ、妊娠などのため、歩行が困難な人
    期日前投票を行うときには歩行困難でなくても、手術などで投票日には歩行困難になると見込まれる場合には期日前投票ができます。

 また、天災又は悪天候により投票所に到達することが困難である場合などには、期日前投票ができます。

(2)投票期間

  • 公示日の翌日から投票日の前日まで、平日はもちろん土曜日、日曜日及び祝日でも毎日投票できます。
  • 令和6年10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)まで
  • 期日前投票の開始日は、投票所によって異なります。詳細は「期日前投票所一覧」をご覧ください。

期日前投票所一覧

(3)投票時間

  • 午前8時30分から午後8時まで(原則)
  • 一部の期日前投票所では、投票時間が異なりますのでご注意ください。

(4)投票場所

  • 期日前投票所は、各市町において、1か所以上設置されます。
  • 市町の区域内に複数の期日前投票所が設けられる場合は、期日前投票所によって投票期間や投票時間が異なることがあります。詳細は「期日前投票所一覧」をご覧ください。

期日前投票所一覧

  • なお、期日前投票ができる場所が分からない場合は、期日前投票所を設置している市町の選挙管理委員会にお問い合わせください。

市町選挙管理委員会事務局一覧(リンク集)

(5)持参するもの

  • 投票所入場券の配布を受けた人は、忘れずに持参してください。
  • 印鑑は不要です。また、投票所入場券がなくても投票できますが、この場合、本人であることの確認をいたします。

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 4.不在者投票

次の事由に当てはまる人は、不在者投票をすることができます。

ただし、不在者投票ができる期間は、期日前投票と同じ期間です。

(1)出張などで現住所地の市町の区域外へ出ている人

滞在地の市区町村の選挙管理委員会で「宣誓書」の用紙を受け取り、必要事項を記入の上、現住所地の市町選挙管理委員会に対し、直接請求するか又は郵便等(郵便か信書便)で送付することにより請求してください。

請求を受けた市町選挙管理委員会から、

  • 投票用紙
  • 不在者投票用封筒
  • 不在者投票証明書の入った封筒(この封筒は絶対に開封しないでください。)

が送られてきますので、これらをそのまま、滞在地の市区町村選挙管理委員会へ持っていき、点検を受けた後、その場で書いて投票してください。

 不在者投票記載場所の開設状況 [PDFファイル/178KB]

(2)不在者投票ができる施設として指定を受けている病院や老人ホームなどに入院又は入所している人

その施設で不在者投票ができますので、早めにその施設に不在者投票の手続を確認してください。

 不在者投票施設一覧表(令和6年10月11日時点) [PDFファイル/378KB]

(3)体に重度の障がいがある人

身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けている人のうち障がいの程度が重い一定の人、又は、介護保険の被保険者証に要介護5の記載がある人は、自宅で郵便等による不在者投票ができる制度があります。

(4)期日前投票をする日に選挙権がまだない人

10月27日の選挙期日には満18年以上の年齢要件を満たす人であっても、期日前投票をしようとする日にはまだ年齢要件を満たさない場合は、期日前投票はできず、不在者投票で投票することとなります。

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 5.住所を移転した人の投票

国政選挙では、現住所地の市区町村に転入届を提出した日から3か月以上とならない人であっても、旧住所地の市区町村に3か月以上住んでおり、転出してから4か月経っていないときは、旧住所地で投票をすることができます。具体的な投票方法は次のとおりです。

(1)選挙期日(10月27日)に旧住所地の市区町村に行くことができる場合

  • 選挙期日に旧住所地の投票所に行き、当日投票をすることができます。
  • 投票所の場所などは、旧住所地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

(2)選挙期日(10月27日)は旧住所地の市区町村に行くことができないが、選挙期日前であれば旧住所地の市区町村に行くことができる場合

  • 選挙期日前に旧住所地の市区町村にある期日前投票所に行き、期日前投票をすることができます。
  • 期日前投票所の場所などは、旧住所地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

(3)旧住所地が遠方にあり、行くことができない場合

  • 旧住所地の市区町村選挙管理委員会に不在者投票に必要な書類を請求して、現住所地の市区町村選挙管理委員会で選挙期日前に不在者投票をすることができます。
  • 手続にはある程度の時間がかかりますので、早めに請求してください。

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 6.最高裁判所裁判官国民審査について

最高裁判所裁判官の任命後、初めて行われる衆議院議員総選挙の際に実施され、その後は、10年が経過した後に行われる衆議院議員総選挙の際に更に審査を行い、職務に適任であるかどうか、直接、国民が意思表示をすることができます。

  • 投票の方法は?
    裁判官ごとに行われ、有権者は、辞めさせた方がよいと思う裁判官については、その氏名の上の欄に「×」印を書いてください。
    辞めさせなくてよいと思う裁判官については、何も書かないでください。
  • 期日前投票及び不在者投票について
    最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票及び不在者投票については、衆議院議員総選挙と同じ、令和6年10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)までの間にすることができます。

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