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県内養鶏場における緊急消毒の実施について

ページID:0050322 更新日:2024年2月9日 印刷ページ表示

 本県における高病原性鳥インフルエンザの発生予防に万全を期すため、県内養鶏場の緊急消毒に要する消石灰を一斉配付し、消毒命令による緊急消毒を実施します。

消石灰の配付時期

 令和6年2月13日(火曜日)~14日(水曜日) 

対象農場

 県内100羽以上の家きん(きじ農場を含む)を飼養する114農場

緊急消毒の方法及び配付数量

 (1)消毒方法:鶏舎及び農場周辺への消石灰の散布

 (2)配付数量:約5,000袋/20kgを配付(農場規模別に必要数)

 消毒命令

 家畜伝染病予防法第9条に基づく消毒の実施

 告示日:令和6年2月13日

 期 間:令和6年2月16日~令和6年5月31日

その他

  1. 我が国の現状において、鶏肉や鶏卵等を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えられています。
  2. 養鶏場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあることから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。

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