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介護職員処遇改善支援補助金について(令和6年2月から5月分)

ページID:0047303 更新日:2024年4月16日 印刷ページ表示

※※このページに掲載している内容は【介護サービス】に係るものです※※

本補助金に係る具体的な申請方法や提出様式については、順次、本ページでお知らせします。

※※こちらは令和6年2月から5月に係る処遇改善支援補助金のページです。処遇改善加算のページではありません※※

事業の概要

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額6,000円相当)引き上げるための措置として、「介護職員処遇改善支援補助金」を交付します。

関係通知・参考資料

​※事業の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>もあわせてご確認ください

なお、賃金改善の職員への支払時期について、国リーフレット等では「原則として、令和6年2月分から賃金改善を実施すること」とありますが、6月以降加算制度に移行した際に空白期間等が生じないよう、

従業員への支払については、「現行の処遇改善加算等と取り扱いを合わせる」ことが必要ですので、ご注意ください。

補助金の支払について

  • 今回の補助金は令和4年度の同補助金と異なり、国保連合会ではなく、愛媛県から直接入金があります。
  • 各事業所が国保連合会に登録をしている介護報酬の振込先口座に、事業所ごとに振り込まれます。
  • ただし、介護報酬を債権譲渡(※)している事業所については、法人内の債権譲渡している事業所分を合算したうえで、別途指定いただく口座に振り込みます。
  • そのため、債権譲渡している事業所がある場合は、補助金計画書の提出と合わせて、債権譲渡事業所用の振込先口座を指定していただきます。
  • 2月分~4月分を6月末に、5月分を7月末に、過誤調整や月遅れ請求がある場合は8月末及び9月末に入金する方向で国保連合会と調整をしております。

(※)債権譲渡とは、民間事業者による介護報酬ファクタリングサービスなどを利用し、介護報酬振込口座として事業所以外の口座を愛媛県国保連合会に登録することです。​

計画書の提出等について

計画書様式【愛媛県版】

改善計画書【愛媛県用・介護】 [Excelファイル/182KB]

※愛媛県への提出にあたってはこちらの様式を使用してください。(Excel形式のまま提出してください)

※提出書類はこちらの計画書のみです。

※国様式からの変更点:様式2-2シートの表の右端、債権譲渡の有無欄及び振込先希望欄等を削除。そのほか、記入上の注意欄や、国様式の不備補正など、軽微な修正をしています。

計画書の提出(Webフォーム)

介護処遇改善支援補助金計画書提出Webフォーム【愛媛県】<外部リンク>

※計画書はこちらのWebフォームから提出してください。(持参、郵送、FAX等、上記フォーム以外の方法では受け付けられません。県下全域の事業所からの提出状況を適切に管理するため、ご理解とご協力をお願いいたします)

※なお、介護報酬を債権譲渡(国保連に事業所以外の口座を登録)している事業所がある場合には、計画書の提出と合わせて振込口座の確認ができる資料(通帳の写しなど)を提出いただく必要がありますので、予め資料のデータ(PDFスキャンデータや写真データなど)をご準備ください。

提出期限

令和6年4月30日(火曜日)

お問い合わせ先(厚生労働省コールセンター)

補助金についてのお問い合わせについては、こちらにお願いいたします。

介護職員処遇改善支援補助金厚生労働省コールセンター

電話番号:050-3733-0222

受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

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