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【介護保険サービス】変更届出・変更(許可)申請・広告事項許可申請・管理者承認申請
~お知らせ~
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変更届出
介護保険法施行規則に規定する届出が必要な事項を変更する場合は、変更届出書及び添付書類を変更後10日以内にご提出ください。
【届出が必要な変更事項・添付書類】
【変更届出書・付表・添付書類の様式】届出の内容によって、必要な添付書類が異なります。
- 変更届出書・付表 [Excelファイル/404KB](別紙様式第一号(五)と、該当するサービスの付表第一号(○)を使用ください。)
- 勤務形態一覧表 [その他のファイル/1.33MB]
【注意事項】
通所系、施設系サービスの事業所等を移転又は平面図(建物の構造等を含む)を変更する場合は、基準を満たしているか確認させていただきますので、事前にご相談ください。(サテライト型事業所の設置に係る変更の場合も同様です。)
運営規程における「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、その変更の届出は年1回(毎年4月)で足りることとします。ただし、管理者、サービス提供責任者及び介護支援専門員の変更は除きます。
上記の電子申請・届出システムによる届出を原則としますが、システムの利用が難しい場合は、持参、郵送又はメールでの御提出をお願いします。
変更申請
指定特定施設入居者生活介護事業の利用定員を増やす場合は、指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書及び添付書類を、変更する1か月までにご提出ください。
〔添付書類〕
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(特定施設入居者生活介護) [Excelファイル/154KB]
- 平面図 [Excelファイル/11KB]
- 居室面積一覧表 [Excelファイル/15KB]及び設備、備品等一覧表 [Excelファイル/12KB]
- 受託居宅サービス等事業者一覧表 [Excelファイル/12KB](外部サービス利用型のみ。)
- 協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約書(写)
【注意事項】
上記のほかに、関係書類等の提出を求める場合があります。
愛媛県介護保険事業支援計画において定めるその区域の特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき等、指定の変更を拒むことがあります。
上記の電子申請・届出システムによる申請を原則としますが、システムの利用が難しい場合は、持参、郵送又はメールでの御提出をお願いします。
変更許可申請
介護老人保健施設(介護医療院)が、入所定員その他介護保険法施行規則第136条第2項(第138条第2項)に規定する事項を変更する場合は、開設許可事項変更許可申請書及び添付書類を変更する2週間前までにご提出ください。
【注意事項】
入所定員を増やす又は平面図(建物の構造等を含む)を変更する場合は、事前にご相談ください。
運営規程における「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、その変更の申請は年1回(毎年4月)で足りることとします。
上記の電子申請・届出システムによる申請を原則としますが、システムの利用が難しい場合は、持参、郵送又はメールでの御提出をお願いします。
変更許可申請(従業者及び協力医療機関のみに係るものを除く。)には、手数料が必要となります。収入証紙での納付が必要となりますので、電子申請・届出システムにて御申請いただく場合も、収入証紙を貼付した申請書を郵送又は持参にて御提出いただく必要があることをあらかじめ御了承ください。
広告事項許可申請
介護老人保健施設(介護医療院)が、介護保険法第98条第1項第4号(第112条第1項第4号)に規定する広告事項の許可を受ける場合は、広告事項許可申請書及び広告事項を記載した書類を、広告する前にご提出ください。
上記の電子申請・届出システムによる申請を原則としますが、システムの利用が難しい場合は、持参、郵送又はメールでの御提出をお願いします。
承認申請
介護老人保健施設又は介護医療院の管理者は、都道府県知事の承認を受けた者でなければなりません。管理者承認申請書及び添付書類を、管理者となる2週間前までにご提出ください。
〔添付書類〕
【注意事項】
承認申請に当たっては、その後の手続を円滑に進めるため事前協議をお願いします。
上記のほかに、関係書類等の提出を求める場合があります。
承認を受けた後は、指定事項等変更届出書をご提出ください。(添付書類不要)
上記の電子申請・届出システムによる申請を原則としますが、システムの利用が難しい場合は、持参、郵送又はメールでの御提出をお願いします。
提出先
事業所の所在地 | 提出先 | 住所、電話番号及びメールアドレス |
東予地区 (今治市、西条市、新居浜市、四国中央市、上島町) |
東予地方局地域福祉課 |
〒793-8516 西条市喜多川796-1 0897-56-1300(内線239、240) |
中予地区 (伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町) 松山市内の事業所は松山市指導監査課にお問い合わせください。 |
中予地方局地域福祉課 |
〒790-8502 松山市北持田132 089-909-8756(内線382) |
南予地区 (宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町) |
南予地方局地域福祉課 |
〒798-8511 宇和島市天神町7-1 0895-22-5211(内線244、380) |