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愛媛県産業廃棄物再生利用業の指定に関する規則の運用に関する事務処理要領
1 指定の対象となる産業廃棄物の種類及び再生利用方法
(1)愛媛県産業廃棄物再生利用業の指定に関する規則(以下「規則」という。)
第2条第3項の規定による再生輸送業の指定及び規則第3条第3項の規定による再生活用業の指定(以下「再生利用業の指定」という。)は、再生利用されることが確実である産業廃棄物を特定したうえで行われるものであるが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条第1項ただし書及び第4項ただし書の「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄(古銅等を含む。)、あきびん類及び古繊維)」については、当該指定に係る産業廃棄物から除外されるものであること。
(2)当面の間、再生利用業の指定の対象となる産業廃棄物を、公共が関与する事業(発注者が国又は地方公共団体であるもの。以下同じ。)において生じたものであって、別表に掲げる種類(品目)のものに限定する。
ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第10条の3第2号の規定による他の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)の指定を受けている者が、当該指定を受けた業を行うため当該指定により取り扱うことのできる産業廃棄物の種類と同じ種類の産業廃棄物を排出する事業者のみからその運搬の委託を受ける場合については、対象産業廃棄物として取り扱うものであること。この場合、当該再生活用の指定を行った都道府県等と十分協議をすること。
(3)当面の間、再生利用に供することができるものを公共が関与する事業において再生利用されるものであって別表に掲げる品質基準及び用途に適合するものに限定する。
(4)産業廃棄物の種類、再生利用品、再生利用方法の基準適合の判断にあたっては、関係各課と十分協議すること。
2 指定の申請の添付書類
(1)規則第2条第2項第2号及び第3条第2項第2号の「産業廃棄物の取引関係を記載した書類」には、排出事業者から受け取る金額や実際の処理に係る経費など、再生利用が営利を目的としないものであることが分かる内容及び排出事業者との間で再生利用に係る取引関係が確立しており、かつ、その取引関係に継続性があることが分かる内容を記載させること。
(2)規則第2条第2項第12号及び第3条第2項第13号の「所得金額を確認することができる書類」とは、確定申告をしている者にあっては確定申告書の写しを、その他の者にあっては源泉徴収票の写しなど所得金額を証することができる書類を添付させること。
(3)規則第2条第2項第13号及び第3条第2項第14号の「その他知事が必要と認める書類又は図面」とは、必要に応じ次の書類又は図面が該当するものであること。
【1】再生利用する廃棄物の発生工程及び原材料等を記載した書類
【2】再生利用により得られるものの利用先の一覧表
【3】事業の用に供する施設の写真
【4】運搬車両の自動車車検証の写し
【5】申請者(申請者が法人である場合は、その代表者)の履歴書
【6】申請者が法人である場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第9条の2第7号及び第8号に掲げる書類
【7】再生利用により得られるものの性状、成分等を記載した書類
【8】再生活用の工程の詳細を記載した書類
【9】産業廃棄物の試験検査成績書
【10】その他事業が適正に行えることを確認するために必要と認められる書類
3 指定の審査
(1)規則第2条第3項第1号及び第3条第3項第1号の規定により、再生利用業者は、対象産業廃棄物の排出事業者のみからその運搬又は処分の委託を受けることとされていることから、対象産業廃棄物の運搬及び処分について再委託を受けることはないこと。
(2)規則第2条第3項第3号及び第3条第3項第3号の再生利用業を的確に遂行するに足りる知識及び技能を有するとは、申請者(法人にあっては、代表者又はその業務を行う役員)又は事業場の代表者が厚生大臣が認定する産業廃棄物の収集運搬又は処分に関する講習の修了者であるか、これと同等と認められる者であること。
(3)規則第2条第3項第5号及び第3条第3項第6号の「営利を目的としない」とは、排出事業者から再生利用に要する費用の一部であることが明らかな料金のみを受領しているものであること。
4 その他
(1)再生利用業の指定を受けた者は、法第14条第8項に規定する産業廃棄物処理基準及び法第19条の3に規定する改善命令の適用はないこと。
なお、法第18条に規定する報告徴収、第19条第1項に規定する立入検査及び第19条の5第1項に規定する措置命令は適用されるものであること。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条に掲げる産業廃棄物処理施設を設置する場合は、法第15条第1項の規定による設置許可が必要であること。
(2)規則第6条の規定により再生利用業の指定の取消し等の処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるものとする。
(1)愛媛県産業廃棄物再生利用業の指定に関する規則(以下「規則」という。)
第2条第3項の規定による再生輸送業の指定及び規則第3条第3項の規定による再生活用業の指定(以下「再生利用業の指定」という。)は、再生利用されることが確実である産業廃棄物を特定したうえで行われるものであるが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条第1項ただし書及び第4項ただし書の「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄(古銅等を含む。)、あきびん類及び古繊維)」については、当該指定に係る産業廃棄物から除外されるものであること。
(2)当面の間、再生利用業の指定の対象となる産業廃棄物を、公共が関与する事業(発注者が国又は地方公共団体であるもの。以下同じ。)において生じたものであって、別表に掲げる種類(品目)のものに限定する。
ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第10条の3第2号の規定による他の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)の指定を受けている者が、当該指定を受けた業を行うため当該指定により取り扱うことのできる産業廃棄物の種類と同じ種類の産業廃棄物を排出する事業者のみからその運搬の委託を受ける場合については、対象産業廃棄物として取り扱うものであること。この場合、当該再生活用の指定を行った都道府県等と十分協議をすること。
(3)当面の間、再生利用に供することができるものを公共が関与する事業において再生利用されるものであって別表に掲げる品質基準及び用途に適合するものに限定する。
(4)産業廃棄物の種類、再生利用品、再生利用方法の基準適合の判断にあたっては、関係各課と十分協議すること。
2 指定の申請の添付書類
(1)規則第2条第2項第2号及び第3条第2項第2号の「産業廃棄物の取引関係を記載した書類」には、排出事業者から受け取る金額や実際の処理に係る経費など、再生利用が営利を目的としないものであることが分かる内容及び排出事業者との間で再生利用に係る取引関係が確立しており、かつ、その取引関係に継続性があることが分かる内容を記載させること。
(2)規則第2条第2項第12号及び第3条第2項第13号の「所得金額を確認することができる書類」とは、確定申告をしている者にあっては確定申告書の写しを、その他の者にあっては源泉徴収票の写しなど所得金額を証することができる書類を添付させること。
(3)規則第2条第2項第13号及び第3条第2項第14号の「その他知事が必要と認める書類又は図面」とは、必要に応じ次の書類又は図面が該当するものであること。
【1】再生利用する廃棄物の発生工程及び原材料等を記載した書類
【2】再生利用により得られるものの利用先の一覧表
【3】事業の用に供する施設の写真
【4】運搬車両の自動車車検証の写し
【5】申請者(申請者が法人である場合は、その代表者)の履歴書
【6】申請者が法人である場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第9条の2第7号及び第8号に掲げる書類
【7】再生利用により得られるものの性状、成分等を記載した書類
【8】再生活用の工程の詳細を記載した書類
【9】産業廃棄物の試験検査成績書
【10】その他事業が適正に行えることを確認するために必要と認められる書類
3 指定の審査
(1)規則第2条第3項第1号及び第3条第3項第1号の規定により、再生利用業者は、対象産業廃棄物の排出事業者のみからその運搬又は処分の委託を受けることとされていることから、対象産業廃棄物の運搬及び処分について再委託を受けることはないこと。
(2)規則第2条第3項第3号及び第3条第3項第3号の再生利用業を的確に遂行するに足りる知識及び技能を有するとは、申請者(法人にあっては、代表者又はその業務を行う役員)又は事業場の代表者が厚生大臣が認定する産業廃棄物の収集運搬又は処分に関する講習の修了者であるか、これと同等と認められる者であること。
(3)規則第2条第3項第5号及び第3条第3項第6号の「営利を目的としない」とは、排出事業者から再生利用に要する費用の一部であることが明らかな料金のみを受領しているものであること。
4 その他
(1)再生利用業の指定を受けた者は、法第14条第8項に規定する産業廃棄物処理基準及び法第19条の3に規定する改善命令の適用はないこと。
なお、法第18条に規定する報告徴収、第19条第1項に規定する立入検査及び第19条の5第1項に規定する措置命令は適用されるものであること。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条に掲げる産業廃棄物処理施設を設置する場合は、法第15条第1項の規定による設置許可が必要であること。
(2)規則第6条の規定により再生利用業の指定の取消し等の処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるものとする。