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愛媛県廃棄物処理施設設置審査会設置要綱
設置
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項又は第15条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置の許可をする場合において、専門的知識を有する者等の意見を聴くため、廃棄物処理施設設置審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
任務
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査し、知事に意見を述べる。
(1) 法第8条の2第1項第2号及び第15条の2第1項第2号に掲げる事項
(2) その他一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置に関し必要な事項
組織
第3条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。
2 専門の事項を審査させるため必要があるときは、審査会に専門委員を置くことができる。
委員及び専門委員
第4条 委員及び専門委員は、法第8条の2第3項及び第15条の2第3項に規定する専門的知識を有する者のうちから、知事が委嘱する。
2 専門委員は、前条第2項に規定する専門の事項の審査が終了したときは、解任されるものとする。
3 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
会長及び副会長
第5条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審査会を代表し、審査会の任務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
会議
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、これを主宰する。
庶務
第7条 審査会の庶務は、県民環境部環境局循環型社会推進課において処理する。
雑則
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成10年6月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項又は第15条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置の許可をする場合において、専門的知識を有する者等の意見を聴くため、廃棄物処理施設設置審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
任務
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査し、知事に意見を述べる。
(1) 法第8条の2第1項第2号及び第15条の2第1項第2号に掲げる事項
(2) その他一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置に関し必要な事項
組織
第3条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。
2 専門の事項を審査させるため必要があるときは、審査会に専門委員を置くことができる。
委員及び専門委員
第4条 委員及び専門委員は、法第8条の2第3項及び第15条の2第3項に規定する専門的知識を有する者のうちから、知事が委嘱する。
2 専門委員は、前条第2項に規定する専門の事項の審査が終了したときは、解任されるものとする。
3 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
会長及び副会長
第5条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審査会を代表し、審査会の任務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
会議
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、これを主宰する。
庶務
第7条 審査会の庶務は、県民環境部環境局循環型社会推進課において処理する。
雑則
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成10年6月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。