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オンライン診療について(医療機関の皆様向け)
オンライン診療の適切な実施に関する指針等
オンライン診療を適切に実施していただくための関係情報が掲載されていますのでご参照ください。
- 厚生労働省「オンライン診療に関するホームページ」<外部リンク>
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について<外部リンク>
オンライン診療等をこれから始める場合
「令和2年4月10日付け事務連絡」に基づきオンライン診療等をこれから始める場合の届出等の手続きは、令和5年7月31日をもって廃止となりました。
実施状況の報告(毎月)
報告の対象となる医療機関
令和2年4月10日付け事務連絡に基づいて特例的に認められている電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行う医療機関における実施状況については、引き続き下記の書類をご提出ください。
なお、保険診療等、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づいてオンライン診療を行った場合は本報告の対象外です。
提出書類
- 医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票様式(令和5年8月分から適用)[Excelファイル/106KB]
- 医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票様式(令和5年7月分まで)[Excelファイル/106KB]
(当月の実施状況を翌月第2週の月曜日までにご提出ください)
提出先及び提出方法
愛媛県保健福祉部社会福祉医療局医療対策課(提出方法はメールのみです)
iryotaisaku@pref.ehime.lg.jp
- メールの件名を「電話や情報通信機器を用いた診療実績報告(医療機関名)」としてください。
- 令和5年7月診療分までは管轄保健所に提出いただいていましたが、令和5年8月診療分(9月報告分)から、県医療対策課へ提出していただきます。
- 令和5年7月までの診療分で未報告があった場合も上記提出先に提出してください。
初診からオンライン診療等を実施する場合の注意点
令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡1(1)により、以下の要件が定められていますので、御確認いただき、適切な診療を行っていただけますようお願いいたします。
- 麻薬及び向精神薬を処方してはならないこと
- 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とすること
- 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤の処方をしてはならないこと