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令和2年12月1日の漁業法等改正に伴う罰則強化について
漁業法等の改正により、令和2年12月1日から漁業違反の罰則が強化されます。
主な変更点は次のとおりです。
特定水産動植物(なまこ・あわび等)の採捕禁止違反の罪を新設
【罰則】 3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金
【対象行為】 許可、漁業権等に基づかずに特定水産動植物(なまこ・あわび等)を採捕
密漁品流通の罪を新設
【罰則】 3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金
【対象行為】 密漁した特定水産動植物又はその製品を、情を知って運搬、保管、取得、処分の媒介・あっせん
無許可操業の罪について罰則を引き上げ
許可を受けずに許可対象となる漁業(例:潜水器漁業、底びき網漁業等)を営んだ者に対して適用されます。
【改正前】 3年以下の懲役又は200万円以下の罰金
【改正後】 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
漁業権侵害の罪について罰則を引き上げ
漁業権の対象となる水産動植物(例:サザエ・イセエビ等)を権限なく採捕した者に対して適用されます。
【改正前】 20万円以下の罰金
【改正後】 100万円以下の罰金
罰則強化の詳細については水産庁ホームページ「密漁を許さない~水産庁の密漁対策~」(水産庁へ)<外部リンク>もご覧ください。
愛媛県の漁業取締船
愛媛県では、漁業取締船「せとかぜ」と「うわかぜ」の2隻体制で漁業取締に対応しています。
漁業取締船「せとかぜ」(38トン)
漁業取締船「うわかぜ」(41トン)
令和6年度電源立地地域対策交付金事業 電子海図装置整備
問い合わせ先
農林水産部水産課 漁業取締係
〒790-8570 松山市一番町4丁目4番地2
電 話 番 号:089-912-2622〈直通〉
ファックス番号:089-947-3032