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林業・木材産業改善資金

ページID:0004089 更新日:2023年7月11日 印刷ページ表示

資金概要

林業・木材産業改善資金は、新しい事業を始める、機械や設備を充実させる、働く環境を整えるなどの林業・木材産業の経営改善を目的としたさまざまな事業をサポートするため、国及び県で資金を造成し、林業及び木材産業従事者等に無利子で貸し付ける制度です。

貸付対象となる取り組み

林野庁HPで実際の貸付事例が公表されております。林業・木材産業改善資金貸付事例集<外部リンク>もご参照ください。

  • 新たな林業部門の経営の開始
    (例)新たに素材生産事業、木炭生産やきのこ栽培などを開始するために必要な機械施設等を導入する場合。これまで林業を行っていなかった者が新たに林業を開始する場合も含む。
  • 新たな木材産業部門の経営の開始
    (例)新たにプレカット加工、木材チップ製造などを開始するために必要な機械施設等を導入する場合。これまで木材産業を行っていなかった者が新たに木材産業を開始する場合も含む。
  • 林産物の新たな生産方式の導入
    (例)生産性の向上や品質の向上などに役立つ林業生産機械や木材加工施設を新たに導入する場合。
  • 林産物の新たな販売方式の導入
    (例)物流コストの低減や売上高の向上に役立つシステムや設備を導入する場合。
  • 林業労働に係る安全衛生施設の導入
    (例)防振装置付きチェーンソーや人員輸送車などを導入する場合。
  • 林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入
    (例)休憩室、更衣室、浴場、シャワー、トイレなどを備えた施設を導入する場合。

貸付対象者

  • 林業に携わっている方
    (例)森林所有者、林業労働従事者、森林組合、素材生産業者、林業経営を行う市町など

【会社の場合】次のいずれかに該当するものに限ります
資本金の額若しくは出資の総額が1,000万円以下
常時使用する従業者の数が300人以下

  • 木材製造業、木材卸売業又は、木材市場業を営んでいる方

【会社の場合】次のいずれかに該当するものに限ります
資本金の額若しくは出資の総額が1,000万円以下
常時使用する従業員の数が100人以下(木材製造業の場合は、300人以下)

貸付限度額

  • 林業の場合
    個人:1,500万円
    会社:3,000万円
    団体:5,000万円

  • 木材産業の場合
    1億円

償還期間

最長10年以内(うち据置期間最大3年以内)で均等年賦償還
(特例を設けたときを除く)

利率(年利)

無利子(0%)

融資率

100%

貸付に当たって

愛媛県では融資機関が貸付を行う転貸制度を導入しており、県と融資機関それぞれで必要な手続きがございます。
貸付手続きについては改善資金貸付手続きの流れ[PDFファイル/118KB]をご覧ください。

〈申請書類様式〉

債務保証

独立行政法人農林漁業信用基金による債務保証<外部リンク>を利用していただきます。保証利用にあたり、出資金及び保証料が必要です。

申請窓口について

所轄地方局の森林林業課(森林林業振興班)及び取扱い融資機関が窓口となります。お気軽にご相談ください。
県内取扱い融資機関:伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、愛媛県信用農業協同組合連合会、愛媛県森林組合連合会

留意事項

  • 事業の着工は、原則貸付金交付後でなければできません。
  • 償還期間中は本資金で導入した施設設備の無断処分・目的外使用はできません。
  • 約定償還期日を守れなかった場合、年12.25%の違約金が発生します。
  • 国庫補助金との併用(補助残融資)はできません。

資金の詳細については、リーフレット「林業・木材産業改善資金を御利用の皆様へ」[PDFファイル/299KB]をご参照ください。

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