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農地転用許可に係る権限が地方局に委譲されました
農林水産部農政企画局農政課農地・担い手対策室
平成20年4月より、農地転用許可に係る審査業務は、各地方局農林水産振興部農業振興課で行っております。
農地転用とは
1 概要
田や畑といった農地に、家を建てたり、駐車場としたりするために、農作物の栽培以外の目的に使おうとする場合(転用しようとする場合)には、知事の許可が必要となります。
申請の方法は、転用しようとする人が、転用しようとする農地の所有者である場合と、そうでない場合とで異なります。前者の場合は、農地法第4条に基づく申請。後者の場合は、農地法第5条に基づく申請となります。その概要は次のとおりです。
なお、線引き都市計画区域における市街化区域内の農地を転用する場合には、知事に対する許可申請に代えて、市町の農業委員会への届出をすることとなります。
農地法 |
許可が必要な場合 |
許可申請者 |
許可権者 |
---|---|---|---|
第4条 |
自分の農地を転用する場合 |
転用を行う者(農地所有者) |
|
第5条 |
事業者が農地を 買って転用する場合等 |
売主(農地所有者) 買主(転用事業者)等 |
<参考>
審査基準(第4条、第5条)
2 手続きの流れ
(1)30アール以下の農地を転用する場合の手続
(2)30アールを超える農地を転用する場合の手続
※農業委員会は、必要と認めるときには、都道府県農業委員会ネットワーク機構へ意見を聴くことができます。
※各地方局農林水産振興部農業振興課で審査
3 手続きに必要な書類
- 申請書(様式は、えひめ電子申請システムの「申請書ダウンロード<外部リンク>」からダウンロードできます。)
- 申請地の登記事項証明書
- 法人が申請者の場合、定款若しくは寄付行為の写し又は法人の登記事項証明書
- 位置図、地番地目図、土地利用計画図
- 申請地の写真
- 事業計画書
- 資金計画書、資金証明書
- 他法令の許認可等を了している場合には、その旨を証する書面 など
4 違反転用について
許可を受けないで農地を転用した者は、農地法違反として処罰の対象となりますので、ご注意ください。
(罰則規定)
- 農地法第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第18条第1項の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 農地法第51条第1項の規定による都道府県知事の命令に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 農地法第4条第1項、第5条第1項の規定に違反した法人は、1億円以下の罰金
- 農地法第51条第1項の規定による都道府県知事の命令に違反した法人は、1億円以下の罰金
お問い合わせ先
東予地方局農林水産振興部農業振興課
- (電話)0898-68-7322
- (Eメール)tou-nougyo@pref.ehime.lg.jp (メールソフトが別画面で起動します。)
中予地方局農林水産振興部農業振興課
- (電話)089-909-8761
- (Eメール)chu-nougyo@pref.ehime.lg.jp (メールソフトが別画面で起動します。)
南予地方局農林水産振興部農業振興課
- (電話)0895-28-6145
- (Eメール)nan-nougyo@pref.ehime.lg.jp (メールソフトが別画面で起動します。)
各市町の農業委員会