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個人事業税のよくある質問について
個人事業税のよくある質問についてまとめました。
よくある質問をご確認いただいても疑問が解決しない場合は、担当地方局へお問い合わせください。
よくある質問一覧
- 個人事業を開業・廃業する際の県への提出書類はありますか。
- 昔から事業を営んでいますが、今年度初めて納税通知書が届いたのはなぜですか。
- 水産業は個人事業税について非課税ではないのですか。
- 死亡した納税義務者に対する納税通知書が届いたが、納める必要はありますか。
- 廃業(もしくは法人成りを)したのに、なぜ納税通知書が届くのですか。
- 8月以外にも納税通知書が届くのはなぜですか。
- 1期分の納期限前に、2期分もまとめて支払うことは可能ですか。
- 税務署に修正申告や更正の請求を提出した際、個人事業税は何年遡って課税されますか。
- 個人事業税の納付方法は何がありますか。
個人事業を開業・廃業する際の県への提出書類はありますか。
管轄の税務署に開業・廃業の届出を行えば、県への届出は必要ありません。
ただし事業内容調査や税額等の決定のため、個別に照会文書を送付させていただく場合があります。その際は回答及び必要書類のご提出をお願いします。
昔から事業を営んでいますが、今年度初めて納税通知書が届いたのはなぜですか。
個人事業税の税額は所得から事業主控除(最大290万円)などの控除を差し引いてから税率を乗じて算出しております。そのため、これまでは控除額が所得を上回っており、個人事業税が課税されなかったなどの理由が考えられます。
水産業は個人事業税について非課税ではないのですか。
水産業を含む第2種事業に該当する事業者への個人事業税については、主として自家労力を用いて行うもののみ非課税とされています。
(注)主として自家労力を用いて行うものとは、事業を行う者又はその同居の親族の労力によって当該事業を行った日の合計が雇用者を含めたその年の延労働日数の2分の1を超えるものとされます。
死亡した納税義務者に対する納税通知書が届いたが、納める必要はありますか。
個人の事業者が死亡した場合、個人の事業税の納税義務は相続人に承継されるため、納めていただく必要があります。
廃業(もしくは法人成りを)したのに、なぜ納税通知書が届くのですか。
個人事業税は、事業を廃業(法人成りした場合や事業者が死亡した場合も含みます。)した場合、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの期間の所得に基づいて課税されます。
そのため、事業を廃止するまでの所得に対し、事業継続期間(月単位)に応じた算出を実施し課税対象となる方には納税通知書を送付しております。
8月以外にも納税通知書が届くのはなぜですか。
通常は8月に納税通知書を送付しておりますが、事業を廃止(法人成りした場合や事業者が死亡した場合も含みます。)したときや所得税の修正申告をされたときなどは、その都度送付しております。
1期分の納期限前に、2期分もまとめて納付することは可能ですか。
お手元に届いた納税通知書はすぐにご利用いただけますので、2期分まとめて納付することも可能です。
税務署に修正申告や更正の請求を提出した際、個人事業税は何年遡って計算されますか。
個人事業税の賦課決定については、法定納期限の翌日から起算した3年間と定められていますが、このほか、例外的期間制限及び特別な場合の期間制限等があります。
- 例外的期間制限
課税標準又は税額を減少させる賦課決定については、法定納期限の翌日から起算した5年間と定められています。
また、偽りその他不正の行使により税を免れた場合の賦課決定については、法定納期限の翌日から起算した7年間と定められています。 - 特別な場合の期間制限
所得税の課税標準を基準として課する事業税についての賦課決定については、所得税について更正又は決定の通知が発せられた日、所得税について期間後申告書、修正申告書の提出があった日の翌日から起算した2年間と定められています。
賦課処分についての争訟につき裁決等があった場合や、課税権の帰属についての争訟の裁決等があった場合など、地方税法により期間が定められています。
個人事業税の納付方法は何がありますか。
下記の1から3のいずれかの方法で納付できます。
- 金融機関やコンビニエンスストア、または各地方局(支局)での窓口払い
- 地方税統一QRコードでの納付(クレジットカード・インターネットバンキング・スマートフォン決済アプリ等)
- 口座振替での納付
詳しくは、県税の納付方法、地方税統一QRコードでの納付方法については、地方税お支払いサイト<外部リンク>をご確認ください。
なお、口座振替は申し込みから実際に納付できるようになるまで時間がかかります。このため、上記ページの申込期限に間に合わない場合は、個人事業税の口座振替はされませんので、納税通知書による納付をお願いします。
※QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。
お問い合わせ先
地方局 担当課 |
所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
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東予地方局 課税課 |
〒793-8516 西条市喜多川796番地1 |
0897-56-1300 | 今治市・新居浜市・西条市・ 四国中央市・上島町 |
中予地方局 課税課 |
〒790-8502 松山市北持田町132番地 |
089-909-8754 | 松山市・伊予市・東温市・ 久万高原町・松前町・砥部町 |
南予地方局 税務課 |
〒798-8511 宇和島市天神町7番1号 |
0895-22-5211 | 宇和島市・八幡浜市・大洲市・ 西予市・内子町・伊方町・ 松野町・鬼北町・愛南町 |