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平成11年商業統計調査の調査の概要及び利用上の注意

ページID:0003028 更新日:2017年12月5日 印刷ページ表示

調査の概要

商業統計調査は、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査(指定統計第23号)として、全国の卸売業・小売業を営む全ての事業所(商店)を調査する、いわば、「商業の国勢調査」ともいわれるものであり、今回で21回目となる。

また、商業統計調査は、昭和51年以降、3年ごとに実施してきたが、平成9年調査以降は5年周期で実施し、その2年後に簡易な調査を実施することとなり、今回の平成11年調査は、初めての簡易調査となる。

以下、平成11年7月1日現在で実施された商業統計調査結果(確報)からみた卸売業・小売業の実態について本県の概要を述べる。

利用上の注意

  1. 平成11年商業統計調査は、全国すべての民営の事業所・企業を対象とした総務省所管の「平成11年事業所・企業統計調査」との同時調査(調査票は両調査共通の平易な様式)により実施した結果、平成9年調査で未把握の対象事業所の捕そくを行っている。このため、数値を時系列で使用する際には留意されたい。
  2. 1の同時調査に伴い、以下に該当する事業所については、平成9年調査と取り扱いが異なっている。
    • 劇場、遊園地、駅の改札口内等の有料施設内にある別経営の事業所
    • 化粧品の訪問販売会社の営業所、代理店
    • 季節営業の事業所
    • 露店、行商等営業の場所が一定しない又は固定設備がない事業所
    • 給食センター等の地方公共団体の事業所など
  3. 平成11年調査は、簡易調査として実施したため、調査に用いた商品分類及び産業の格付方法が平成9年調査とは異なっている。
  4. 従って「増減率(11年/9年)」については、上記1,2,3を考慮して算出している。このため公表数値により算出した値とは一致しない。
  5. また、四捨五入の関係で計と内訳が一致しないことがある。

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