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毎月勤労統計調査地方調査について
〔別表〕
調査の目的
毎月勤労統計調査は統計法に基づく国の基幹統計調査であって、賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的として、厚生労働省が都道府県を通じて実施しています。
調査には、常用労働者5人以上の事業所を対象として毎月行う全国調査及び地方調査、1~4人の事業所を対象として年1回行う特別調査があって、都道府県別の変動を明らかにする地方調査の結果を各都道府県で集計・公表しています。
調査の対象
(1)調査の範囲と対象
この調査は、日本標準産業分類に定める16大産業〔鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)〕に属し、常時5人以上の常用労働者を雇用する事業所のうち厚生労働大臣の指定する約700事業所について行っています。
(2)調査期間
調査期間は1か月を単位としており、調査期日は毎月末日現在(給与締切日の定めがある場合は最終給与締切日現在)です。
(3)標本の抽出と調査方法
標本設計は、常用労働者一人平均きまって支給する給与の標本誤差率が、産業、事業所規模別に一定の範囲内となるように行っています。
第一種事業所(規模30人以上)は、事業所母集団データベースの年次フレームに基づいて作成した名簿から、産業、規模別に無作為に抽出して、事業所の自計による郵送調査またはオンライン調査を行っています。第二種事業所(規模5~29人)は、経済センサスの調査区を元に設定した毎勤調査区を母集団として設定し、そこから調査区を抽出して、その調査区の5人~29人規模事業所の名簿を作成し、次にその名簿から事業所を産業別に無作為に抽出する二段抽出法により抽出して、統計調査員による実地他計調査またはオンライン調査を行っています。
用語の解説(調査事項の定義)
(1)現金給与額
賃金、給与、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うもので、所得税、住民税、社会保険料等を差し引く前の金額です。
- 『現金給与総額』
「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計金額です。 - 『きまって支給する給与』(定期給与)
労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められた支給条件、算定方法によって支給される給与のことで、基本給や家族手当等のほか、超過労働給与を含みます。 - 『所定内給与』
「きまって支給する給与」のうち「所定外給与」以外のものをいいます。 - 『所定外給与』(超過労働給与)
所定労働時間を超える労働に対して支給される給与のことで、時間外手当、休日出勤手当、深夜手当等です。時間外、休日勤務、所定労働時間が深夜となる場合の割増賃金を含みます。 - 『特別に支払われた給与』(特別給与)
一時的又は突発的な理由で支払われた給与や、あらかじめ支給条件、算定方法が定められていても、3か月を超える期間で算定される給与をいいます。賞与、ベースアップの差額追給、支払間隔が3か月を超える手当、その他の臨時に支払われた給与を含みます。
(2)出勤日数
労働者が実際に出勤した日数のことです。有給であっても就業しない日は出勤日になりませんが、1暦日に1時間でも就業すれば出勤日とします。
(3)実労働時間数
労働者が実際に労働した時間数のことです。休憩時間は給与の支給の有無にかかわらず除きますが、鉱業の坑内労働者の休憩時間や、いわゆる手待時間は含めます。また、本来の職務外の宿日直の時間は含めません。
- 『総実労働時間数』
「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計です。 - 『所定内労働時間数』
就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数のことです。 - 『所定外労働時間数』
早出、残業、休日出勤、臨時の呼出等による実労働時間数のことです。
(4)常用労働者
事業所に使用され給与を支払われる労働者のうち、次のいずれかに該当する者です。ただし、船員法に定める船員は除きます。
- 期間を定めずに雇われている者
- 1ヶ月以上の期間を定めて雇われている者
なお、役員等であっても、店長や工場長のように常時勤務して、一般の労働者と同じ給与規則で毎月の給与を支払われる者や、事業主の家族でも、他の労働者と同様に業務に従事し給与が支払われる者は常用労働者とします。
- 『一般労働者』
常用労働者のうち、「パートタイム労働者」以外の者です。 - 『パートタイム労働者』
常用労働者のうち、次のいずれかに該当する者です。いわゆる短時間労働者を指します。- 1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者
- 1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで、1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者
(5)パートタイム労働者比率
調査期間末の常用労働者に占めるパートタイム労働者の割合をいいます。
(6)労働異動率(入職率、離職率)
雇用の流動状況を示す指標で、調査期間中に採用(退職)や転勤等で増加(減少)した労働者数(同一企業内の事業所間異動を含む)の、前月末常用労働者数に対する割合をいいます。
(7)年平均結果
実数の年平均は、各月の調査結果の数値を、常用労働者数により加重平均して算出しています。
指数の年平均は、各月の指数を単純平均して算出しています。
(8)賞与集計結果
夏季賞与は6月、7月及び8月、年末賞与は11月、12月及び翌年1月の3か月間の「特別に支払われた給与」のうち賞与について集計しています。
集計事項は、賞与を支給した事業所における常用労働者1人当たりの支給額、賞与を支給した事業所数の全事業所数に対する割合(支給事業所数割合)、賞与を支給した事業所の労働者数の全常用労働者数に対する割合(支給労働者数割合)などです。
表章産業と表章規模
調査結果の表章産業は、日本標準産業分類に基づき、産業大分類を表章しています。ただし、産業大分類のうち「鉱業,採石業,砂利採取業」は、当該産業に属する事業所が少ないため公表を差し控えています。(表:表彰産業一覧)
また、表章規模は5人以上、30人以上の2区分です。
指数について
(1)指数の作成
この調査では、調査結果の時間的な変化をみるために、特定の年(基準年)の水準を100とする指数を作成しています。現在の基準年は令和2年(2020年)で、前年同月比等の増減率はこれらの指数から算出します。
また、賃金の実質的な購買力を示す指標として、各月の賃金指数を消費者物価指数(松山市,持家の帰属家賃を除く総合)で除して算出した「実質賃金指数」を作成しています。
(2)指数の改訂
作成された指数は、基準時更新または労働者数推計ベンチマーク更新という2つの理由で、過去に遡って改訂します。
- 基準時更新
指数の基準年は、指数の基準時に関する統計基準(平成22年3月31日総務省告示第112号)に基づき5年ごとに更新することとし、西暦年の末尾が0又は5である年とします。この基準時更新では、指数を作成している全期間にわたって、新たな基準年の指数が100となるよう改訂します。 - ギャップ修正
この調査では、従来、第一種事業所の抽出替え(調査事業所の入れ替え)の際には、時系列比較を目的に作成している指数及び増減率について、抽出替えに伴い生じる時系列ギャップを排除し、時系列比較が可能となるように過去に遡って改訂を行ってきました。しかし、平成30年1月分調査の部分入替え方式導入後は、賃金及び労働時間指数については、従来行ってきたギャップ修正を行わないこととなりました。常用雇用指数については、従来通り、経済センサスなどの全数調査により真の常用労働者数が得られた際に、全国調査、地方調査ともにこれを労働者推計のベンチマークとすることに伴う改訂を行います。
(3)平成30年1月分調査における抽出替えに伴うギャップ修正について
平成30年1月分調査より、調査事業所のうち30人以上の抽出方法は、従来の2~3年に一度行う総入れ替え方式から、毎年1月分調査時に行う部分入れ替え方式に変更しました。賃金、労働時間指数とその増減率は、総入替え方式のときに行っていた過去に遡った指数の改訂は行いません。常用雇用指数とその増減率は、労働者数推計のベンチマークを令和4年1月分調査で令和2年平均を100とする令和2年基準に更新したことに伴い、令和4年1月分調査公表時に過去に遡って改訂しました。
(4)令和6年1月分調査におけるベンチマーク更新について
令和6年1月調査において実施した常用労働者数のベンチマーク更新に伴い、常用雇用指数は基準年(令和2年)が100とならない指数で過去に遡って改訂し、公表していましたが、令和6年5月調査より、基準年(令和2年)の常用雇用指数が 100 となるように、常用雇用指数を過去に遡って改訂し、令和6年1月から令和6年4月までの伸び率についても、改訂後の指数で再計算しています。
賃金・労働時間及びパートタイム労働者比率の令和6年1月分以降の前年同月比等については、令和5年にベンチマーク更新を行った参考値を作成し、この参考値と令和6年の値を比較することによりベンチマーク更新の影響を取り除いて算出しているため、指数から算出した場合と一致しません。
調査結果の算定
調査結果の数値は、調査事業所からの報告をもとに、あらかじめ設定された推計方法によって、愛媛県内の規模5人以上の全ての事業所に対応するよう復元して算定しています。公表を差し控えている「鉱業,採石業,砂利採取業」についても、集計結果は「調査産業計」の数値に含まれます。
統計表で用いる符合について
「-」は調査又は集計を行なっていない(指数については指数化していない)もの、「×」は結果を秘匿するもの、「△」は減少を指します。
別表
産業分類(表章区分)名 |
(一括分、特掲産業の対応) |
||
---|---|---|---|
大分類 |
TL |
調査産業計 |
- |
(C) |
(鉱業,採石業,砂利採取業) |
- |
|
D |
建設業 |
- |
|
E |
製造業 |
- |
|
F |
電気・ガス・熱供給・水道業 |
- |
|
G |
情報通信業 |
- |
|
H |
運輸業,郵便業 |
- |
|
I |
卸売業,小売業 |
- |
|
J |
金融業,保険業 |
- |
|
K |
不動産業,物品賃貸業 |
- |
|
L |
学術研究,専門・技術サービス業 |
- |
|
M |
宿泊業,飲食サービス業 |
- |
|
N |
生活関連サービス業,娯楽業 |
- |
|
O |
教育,学習支援業 |
- |
|
P |
医療,福祉 |
- |
|
Q |
複合サービス事業 |
- |
|
R |
サービス業(他に分類されないもの) |
- |
(注1)表章に用いる産業分類は、日本標準産業分類に基づきます。
(注2)「C鉱業,採石業,砂利採取業」は県内事業所僅少のため公表を差し控えています。