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構造計算適合判定資格者の登録方法を案内します。

ページID:0002122 更新日:2026年7月9日 印刷ページ表示

 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行(平成27年6月1日施行)により、構造計算適合判定員として業務を行うためには、国土交通大臣の登録が必要となりました。

 建築基準法第77条の66(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第1項の規定により、構造計算適合判定資格者検定に合格した方、又は、これと同等以上の知識及び経験を有する方として建築基準法施行規則で定める方は、当該登録を受けることができます。

申請方法

 令和7年12月1日より、構造計算適合判定資格者登録の手続きにかかる都道府県経由事務は廃止しました。

 原則マイナポータルを用いたオンライン申請となっていますので、下記のリンクより手順を確認の上、申請をお願いいたします。

  構造計算適合判定資格者登録のオンライン申請の開始について<外部リンク>

申請窓口

 四国地方整備局建政部都市・住宅整備課

 Tel:087-851-8061


AIが質問にお答えします<外部リンク>