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愛媛県住宅供給公社の解散について(お知らせ)

ページID:0002074 更新日:2025年8月22日 印刷ページ表示

愛媛県住宅供給公社の解散(平成30年3月31日)

愛媛県住宅供給公社は平成30年3月31日をもって解散しました。

 愛媛県住宅供給公社は、勤労者の持ち家促進を図るため、昭和28年に(財)愛媛県住宅協会として設立以来(昭和40年に公社に組織変更)、良質で低廉な住宅を供給してきましたが、民間住宅市場の成熟等により平成17年度末に分譲事業から撤退し、瑕疵担保責任の履行や買戻し特約の抹消などの残務処理を行ってきました。

 それらの残務処理の完了の目途が立ち、愛媛県議会での解散の議決を経て、平成30年3月31日付けで国の認可を受けたため、同日付けで解散いたしました。

精算結了(令和元年6月14日)

≪清算結了のお知らせ≫
 解散後の清算業務が終了したことから、令和元年6月14日、清算結了しました。

なお、公社分譲住宅等に関するお問い合わせがある場合は、愛媛県土木部道路都市局建築住宅課までお願いいたします。

 

買戻特約登記について

 愛媛県住宅供給公社が分譲した土地、建物には、買戻特約登記が付されている場合があります。

 買戻しの期間を経過すると買戻権の効力は消滅しますが、買戻特約登記を抹消しようとする場合は、管轄の法務局で所要の手続きを行う必要があります。

抹消手続き

 不動産登記法の改正(第69条の2の新設)により、令和5年4月1日から、買戻しの特約に関する登記がされている場合において、その買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、所有者(登記権利者)は、単独で当該登記の抹消を申請することができるようになっております。(※この抹消の申請に際し、公社又は県への申請・連絡等は不要です。)

※具体的な手続きについては、物件所在地の管轄法務局または司法書士等へ御相談ください。

 


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