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経営革新支援事業(経営革新計画)のご案内

ページID:0001902 更新日:2024年4月11日 印刷ページ表示

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経営革新計画とは

 愛媛県では、中小企業等の経営革新への取り組みを支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき、新商品や新サービスの開発・提供など新しい事業活動に取り組む「経営革新計画」の策定の相談、承認などを行っています。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)での加点を検討されている事業者の皆様へ

 承認審査においては、申請数の増加等により、多くの日数を要していることから、応募締切日前に申請があっても、締切日までに承認とならない場合があります。そのため、申請を予定されている場合は、お早めに各地方局の相談窓口まで問い合わせいただくとともに、余裕をもって申請を行っていただきますようお願いします

経営革新計画の内容

 中小企業等経営強化法第2条第9項において、「経営革新」は、「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義されています。

「新事業活動」とは、次に示す6つの新たな取り組みです。

(1)新商品の開発又は生産

(2)新役務の開発又は提供

(3)商品の新たな生産又は販売方式の導入

(4)役務の新たな提供方式の導入

(5)技術に関する研究開発及びその成果の利用

(6)その他の新たな事業活動

「経営の相当程度の向上」とは、計画期間終了時において、下表に掲げる数値を超える「経営目標の伸び率」を設定する必要があります。

表1
事業期間 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 「給与支給総額」の伸び率
3年計画 9%以上 4.5%以上
4年計画 12%以上 6%以上
5年計画 15%以上 7.5%以上
  • 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
  • 一人当たりの付加価値額=付加価値額÷従業員数
  • 給与支給総額=役員報酬+給料+賃金+賞与+各種手当

 (個人事業主の場合は、給与支給総額=給与賃金+専従者給与+青色申告特別控除前の所得金額)

 注:「給与支給総額」は、役員及び従業員に支払う給料、賃金、賞与のほか、各種手当(残業手当、休日手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)といった給与所得とされるものが含まれます。

 ただし、退職所得など、給与所得とされないものや、法定福利費や福利厚生費は含まれません。

経営革新計画の申請対象者

 経営革新計画の申請対象者は、次に掲げる従業員基準を満たした会社及び個人、または、組合等の特定事業者です。

特定事業者として経営革新計画の対象となる会社及び個人の基準

表2
主たる事業を営んでいる業種

従業員基準
(常時使用する従業員の数)

製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外) 500人以下
卸売業 400人以下
サービス業(下記以外) 300人以下
ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業 500人以下
小売業 300人以下

(注)常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。

特定事業者として経営革新計画の対象となる組合及び連合会

表3
組合及び連合会 申請対象者となる要件

事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、

商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

特になし

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、

酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

直接又は間接の構成員の3分の2以上が特定事業者であること

(注)

  1. 企業組合及び協業組合も特定事業者に該当しますので、経営革新計画の対象となります。
  2. 一般社団法人のうち、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業等経営強化法第2条第5項第1号から第7号までの特定事業者であるものについては、経営革新計画の対象となります。

主な支援策

※下記の支援策を受けるには、それぞれの支援機関等における審査が別途必要となります。

※計画承認を受けても、必ずご希望の支援策が受けられるとは限りませんので、事前に又は計画書の作成と並行して、支援機関とご相談することをお勧めします。

保証・融資

  • 信用保証の特例
  • 日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
  • 高度化融資制度
  • 食品等流通構造改善促進機構による債務保証

海外展開に伴う資金調達の支援措置

  • スタンドバイ・クレジット制度
  • クロスボーダーローン制度
  • 中小企業信用保険法の特例
  • 日本貿易保険(NEXI)による支援措置

投資の支援措置

  • 起業支援ファンドからの投資
  • 中小企業投資育成株式会社からの投資

販路開拓の支援措置

  • 販路開拓コーディネート事業
  • 新価値創造展

(参考)中小企業庁ホームページ「経営革新計画進め方ガイドブック」<外部リンク>に支援措置に関する詳細の内容が掲載されていますので、参考にご覧ください。

提出資料

 申請書類は正本1部・副本1部の計2部が必要です。

 申請を行う際には、次の添付書類を正本・副本に添付してください。

申請様式(様式第1、別表1~7)

添付資料

  1. 定款(法人である場合に限る。)
  2. 直近二期間の決算書(事業報告書、貸借対照表及び損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理費明細 等)
    (これらの書類が無い場合には、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
  3. 商業登記事項証明書(法人である場合に限る。)の写し
  4. その他事業の参考資料
    • 設備投資がある場合は見積書(取得できる範囲で)
    • 企業の概要が分かるパンフレット(ホームページの写しでも可) 等

※上記のほか、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。

 詳細は、下記の申請に関する相談窓口(各地方局商工観光課)にお問い合わせください。

申請受付窓口・申請に関する相談窓口

 申請については、申請企業の本社所在地を管轄する各地方局商工観光課・各支局商工観光室で受け付けていますので、まずは申請企業の本社所在地を管轄する各地方局商工観光課にご相談ください。

 なお、来庁してのご相談を希望される方につきましては、担当者が不在の場合もありますので、できるだけ事前にご連絡ください。

表4
申請企業の本社所在地 相談窓口 電話番号 住所
今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、上島町 東予地方局商工観光課 0897-56-1300(内線462)

〒793-0042

西条市喜多川796番地1

松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町 中予地方局商工観光課 089-909-8760(直通) 〒790-8502
松山市北持田町132番地
宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町 南予地方局商工観光課 0895-22-5211(内線311) 〒798-8511
宇和島市天神町7番1号

 受付期間:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く。)

 受付時間:8時30分から17時15分まで

主な計画作成支援機関の連絡先

 経営革新計画の作成にあたっては、(公財)えひめ産業振興財団やお近くの各商工会・商工会議所などの認定支援機関にご相談いただけます。

 主な計画作成支援機関の連絡先については、下記をご確認ください。

 主な計画作成支援機関の連絡先[PDFファイル/104KB]

 認定支援機関については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

計画承認後

(1)計画の変更

 経営革新計画の承認を受けた後に、計画内容に大幅な変更が生じた場合は、変更申請手続きが必要となります。

 なお、承認された経営革新計画の趣旨を変えないような軽微な変更である場合は、申請手続きは不要です。

 変更申請手続きを行われる場合や、軽微な変更に該当するかご不明な場合は、上記の各地方局商工観光課にお問い合わせください。

 変更承認申請様式[Wordファイル/10KB](※申請書(様式第2)は押印不要です。)

 変更承認申請様式[PDFファイル/37KB]

(2)フォローアップ調査

 愛媛県では、計画が承認された後、中小企業等経営強化法に基づき、承認された計画に対して進捗状況に関する調査(フォローアップ調査)を実施していますので、ご協力をお願いします。

経営革新計画承認実績

関連リンク

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