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南海トラフ地震防災対策計画の作成

ページID:0018096 更新日:2024年7月5日 印刷ページ表示

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下、「南海トラフ特措法」)に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域内(以下、「推進地域」)の関係事業者は、津波から利用客や従業員などを守るため、津波避難計画等を定めた南海トラフ地震防災対策計画(以下、「対策計画」)の作成、届出が義務付けられています。
現在事業を実施している事業者は、平成26年9月29日(月曜日)までに対策計画を作成し、県、市町又は個別法の所管官庁へ届出をしてください。

南海トラフ地震防災対策推進地域

県内全市町

対象事業者・作成する計画

対象となる区域

対象となるのは、推進地域のうち水深30cm以上の浸水が想定される区域(字又は町丁目)で、南海トラフ特措法施行令(平成15年政令第324号)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者は対策計画を作成してください。

対策計画と南海トラフ地震防災規程について

各事業者は南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保等を定めた「対策計画」を作成することとなりますが、南海トラフ特措法第8条により、消防法等の関係法令に基づき消防計画や予防規程、保安規程等を既に作成している事業者は、その計画等に必要事項(津波からの円滑な避難の確保に関する事項等)を盛り込むことで、対策計画を作成したものとみなされる(この部分を、以下、「防災規程」という。)ことから、各計画等を所管する消防本部(局)等へ変更した計画書等を提出していただきますようお願いいたします。なお、この場合は、対策計画を別途提出する必要はありません。

対策計画を作成する事業者

次の施設又は事業を管理・運営している事業者は、対策計画を作成し、知事に届出をしてください。

  • 複合用途防火対象物(収容人員30人以上50人未満)
  • 毒物・劇物製造、貯蔵所
  • 原子炉等規制法第3条等の施設
  • 学校、専修学校、各種学校等(50人未満、幼稚園等は30人未満)
  • 授産施設
  • 児童福祉法第7条第1項の消防計画を作成しない施設
  • 身体障害者福祉法第5条第1項の消防計画を作成しない施設
  • 生活保護法第38条第1項の消防計画を作成しない施設
  • 売春防止法第36条の婦人保護施設
  • 老人福祉法第5条の3、第29条の消防計画を作成しない施設
  • 介護老人保健施設(10人未満)
  • 障害者福祉サービス事業を行う施設、地域活動センター等(30人未満)
  • 障害の重い者を入所させる障害者支援施設(10人未満)
  • 鉱山/貯木場/動物園
  • 地方道路公社等が管理する道路
  • 基幹放送事業、放送局設備供給役務提供事業
  • 水道事業、水道用水供給事業、専用水道

詳細は南海トラフ特措法施行令第3条をご確認ください。

消防計画・予防規程・危害予防規程等を定めている事業者

次の計画等を作成している事業者は、この計画等を修正し、所管官庁に防災規程を定届出してください。

  • 消防法に規定する消防計画又は予防規程
  • 火薬類取締法に規定する危害予防規程
  • 高圧ガス保安法に規定する危害予防規程
  • 石油コンビナート等災害防止法に規定する防災規程
  • 鉄道に関する技術上の基準を定める省令に定める実施基準
  • 索道施設に関する技術上の基準を定める省令に定める細則
  • 軌道運転規則に定める細則
  • 海上運送法施行規則に定める細則
  • 旅客自動車運送事業運輸規則に定める運航管理規程
  • ガス事業法に規定する保安規程
  • 電気事業法に規定する保安規程
  • 石油パイプライン事業法に規定する保安規程

詳細は南海トラフ特措法第8条第1項及び南海トラフ特措法施行規則第3条をご確認ください。

旧法(東南海、南海地震特別措置法)により対策計画又は防災規程を既に提出されている場合について

南海トラフ特措法附則第2条の規定により、「東南海、南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づく対策計画又は防災規程を既に提出しており、かつ、避難路、避難場所等の修正がない場合は、対策計画等又は防災規程を提出しているとみなされるため、改めて提出する必要はありません。なお、「東南海、南海地震」、「南海トラフ地震」の名称についてもみなし規程が適用されますので、名称等の形式的な修正のみの場合は改めて提出する必要はありません。

対策計画及び防災規程に定める事項

対策計画又は防災規程へ定める事項は、次の「対策計画及び防災規程の作成例」又は「対策計画及び防災規程の作成の手引き」のとおりですが、基本となる事項及び業種毎の個別の対策については中央防災会議が作成した「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」第6章に定められています。

届出書類・様式

対策計画又は防災規程の届出書類、様式は次のとおりです。届出をしたときは、所在地の市町長へ写しを提出してください。提出部数は各1部ですが、防災規程の届出は、各法令で定める部数となります。

対策計画の場合

 

提出書類

部数

提出先

正本

各1部

愛媛県知事
(危機管理課)

写し

各1部

市町長
(防災担当課)

防災規程の場合

 

提出書類

部数

提出先

正本

それぞれの法令で定める届出書等、計画書、添付書類

それぞれの法令で定める部数

それぞれの法令で定める提出先

写し

各1部

市町長
(防災担当課)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

対策計画の提出先

愛媛県県民環境部防災局防災危機管理課南海トラフ対策グループ
〒790-8570
愛媛県松山市一番町4丁目4番地2
Tel:089-912-2325

関係法令

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