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愛媛県危機管理計画

ページID:0018028 更新日:2023年4月20日 印刷ページ表示

1 計画策定の背景

昨今の不安定な国際情勢や複雑化する社会情勢の中で、テロや感染症、さらには組織に多大な損害を与える内部犯罪など、これまでに想定し得ない不測の危機が発生しています。これらの危機への対応は、従来からの地震や風水害等の災害への対応に比べて、十分であるとは言い難く、対応の後れや不備は、県民生活に大きな影響を及ぼしかねないことから、国はもとより、地方自治体においても危機管理体制の充実・強化が求められています。

2 目的

県職員の危機管理意識の向上を図るとともに、危機が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、県として速やかに初動体制を確立し、実効ある各種対策が円滑に実施できるよう、この計画において、県の危機管理対応の基本的な枠組みを示すものです。

3 危機の定義等

(1)危機の定義

  • 県民の生命、身体及び財産に重大な被害又は損失が生じる事態
  • 県行政の運営に重大な支障が生じる事態
(2)危機の類型

危機の類型

想定される事案

ア 災害対策基本法第2条で規定する災害

自然災害

風水害、地震等

重大事故

原子力災害、大規模火災など

イ 武力攻撃事態対処法第2条及び第25条で規定する武力攻撃事態等(有事関連)

武力攻撃事態、武力攻撃予測事態、緊急対処事態

ウ 上記以外の重大な事件・事故

暴動、感染症、家畜伝染病、情報システムの障害など

(3)この計画では、上記(2)のウを対象とし、県が執るべき体制や対応の基本方針を示しています。

4 計画のポイント

(1)危機事案の所管部局と危機管理調整部局(危機管理課)の役割を明確化

  • 想定される危機事案とそれを所管する部局を定義
    • 所管部局は、個別対応の危機管理マニュアルを作成
  • 危機管理調整部局(危機管理課)の役割を明記
    • 危機事案の所管が不明確な場合:初動対応を行い、速やかに所管部局を明確化
    • 危機事案の所管が明確な場合:社会的影響が大きい場合には所管部局を支援
    • 原則として「県民の生命、身体及び財産に重大な被害又は損失が生じる事態」に対応し、「県行政の運営に重大な支障が生じる事態」については、それぞれ所管部局が対応

(2)危機管理体制の整備

  • 各部局及び各地方局に、平常時から危機の発生に備えるため、危機管理の窓口となる「危機管理対策担当」を配置します。
  • 危機の発生に備え、平常時における庁内の連携と情報の共有化を図るため、危機管理課を事務局とした「愛媛県危機管理連絡会議」を設置します。
  • 危機が発生し、又は発生するおそれのある場合で、その被害規模等により全庁的に対応する必要があると知事が認め、対処方針等を決定し、実施する必要があるときは、所管部局を事務局とした「愛媛県●●危機対策本部」を設置します。

愛媛県危機管理計画

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