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愛媛県の鳥獣保護区等位置図

ページID:0017936 更新日:2024年10月30日 印刷ページ表示

鳥獣保護区等について

 愛媛県内には、鳥獣の保護や狩猟の適正化を図るために、期間を定めて狩猟や一定の開発行為等を制限している区域があります。

 こうした区域については、「鳥獣保護区等位置図」を作成し掲載していますので、狩猟や開発行為等をする際にはご確認ください。

愛媛県鳥獣保護区等位置図(適用期間:令和6年11月1日~令和7年10月31日)

 位置図はPDFでご覧になれます。区域の詳細を確認する場合は、下記「お問い合わせ」にご連絡ください。

 なお、令和4年11月1日よりメッシュ番号を7桁から4桁に変更しています。捕獲をされる際には、再度ご確認をお願いします。

 位置図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の16万分の1地勢図を使用して作成したものをPDFにしています。

 位置図を許可なく複製することを禁止します。

区域の説明
区域の名称 説明 禁止・制限されている事項
鳥獣保護区 鳥獣の保護を図るために指定しています。

狩猟等による鳥獣の捕獲の禁止

(捕獲許可を受ける場合等この限りでないときがあります)

鳥獣保護区特別保護地区 鳥獣保護区の区域内で、とくに鳥獣の保護又は生息地の保護を図るために指定しています。

狩猟等による鳥獣の捕獲の禁止

開発行為の制限

鳥獣保護区特別保護指定区域

鳥獣保護区特別保護地区の区域内で、集団繁殖地の保護、希少鳥獣生息地の保護等を図るために、更に厳しい制限が必要として指定しています。

愛媛県には「黒瀬ダム鳥獣保護区特別保護指定区域」があります。

鳥獣の捕獲、植物の採取・損傷、動力船使用、器具を用いたレクリエーションなど

特定猟具使用禁止区域(銃)

特定の猟具(銃)を使用することに伴う危険を未然に防止し、静穏を保つために指定しています。

銃の使用

(捕獲許可を受ける場合等この限りでないときがあります)

指定猟法禁止区域(鉛製銃弾の使用)

鳥獣の保護に重大な支障を及ぼす恐れのあると認める猟法(鉛製銃弾の使用)を禁止するために指定しています。 鉛製銃弾を使用した捕獲
休猟区

狩猟鳥獣の生息数の回復のため、一時的(3年間)に狩猟を禁止する区域として指定するものです。

※令和4年11月1日から県内の休猟区の指定は全て解除

狩猟(愛媛県ではイノシシとニホンジカは除く)

(捕獲許可を受ける場合等この限りでないときがあります)

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