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ジカウイルス感染症に関する対応について

ページID:0017715 更新日:2016年7月19日 印刷ページ表示

県民の皆様へ

 中南米を中心に、ジカウイルス感染症が多数報告されています。

 世界保健機関(WHO)は、平成28年2月1日付けで、ジカウイルス流行地域における小頭症と神経障害の集団発生に関し、「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態」(PHEIC))を宣言しました。

 また、世界保健機関(WHO)は、平成28年3月8日付けで、「妊婦は流行地域への渡航をすべきではない」と勧告しています。

 ジカウイルス感染症はデング熱及びチクングニア熱と同様、蚊を媒介して感染します。また、ジカウイルス感染症は感染しても症状がないか、症状が軽いため気付きにくいこともあります。

 海外の流行地において、蚊に刺されてから数日後に、軽度の発熱、発疹、結膜炎、筋肉痛、関節痛、倦怠感、頭痛等の症状が見られた場合は、医療機関を受診してください。

 海外の流行地へ出かける際は、できるだけ肌を露出せず、虫よけ剤を使用するなど、蚊に刺されないよう注意してください。

 

 中南米等の流行地域*に渡航される際は、次のことに注意してください。

  • 妊婦の方へ
    • 妊娠中のジカウイルス感染と胎児の小頭症との関連が示唆されていることから、妊婦及び妊娠の可能性がある方は、可能な限り流行地への渡航を控えてください
    • やむを得ず渡航する場合は、主治医と相談の上で、厳密な防蚊対策を講じる必要があります。
  • 渡航中
    • 海外の流行地では、蚊に刺されないように注意しましょう。長袖、長ズボンを着用するとともに、蚊の忌避剤を使用し、蚊に刺されないように注意しましょう
  • 流行地から帰国された男性へ
    • 性行為により、男性から女性パートナーへの感染伝播が疑われる事例が報告されています。
    • 現在、性行為による感染についての十分な知見は得られていませんが、流行地域から帰国した男性で、妊娠中のパートナーがいる場合は、パートナーの妊娠中は、症状の有無にかかわらず、性行為の際にコンドームを使用することを推奨します。
      ※世界保健機構(WHO)は、流行地から帰国した人は、帰国後少なくとも8週間以内は、より安全な性行動をとるか、性行為の自粛を検討するよう勧告しています。
  • 帰国時、帰国後
    • すべての蚊がジカウイルスを持っている訳ではないので、蚊に刺されたことだけで過分に心配する必要はありません。
    • 心配な場合は、帰国された際に、検疫所でご相談ください。
    • 帰国後に心配なことがある場合は、最寄りの保健所にご相談ください。

 *流行地域:厚生労働省ホームページ<外部リンク>

医療機関の皆様へ

 渡航歴や臨床症状等からジカウイルス感染症の可能性が考えられる患者を診察した場合には、最寄りの保健所に情報提供をお願いします。

ジカウイルス感染症を疑う症例の要件(平成28年7月14日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)

  • ジカウイルス感染症を疑う症例の要件について(平成28年7月14日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)

 次の(1)から(3)に全て該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでない場合、または、(1)及び(2)に該当し、かつ、発症前概ね2日から12日の間に(1)から(3)に全て該当する男性との性交渉歴がある場合は、ジカウイルスへの感染が疑われるため、ジカウイルス感染症を鑑別診断の対象とする。ただし、医師がジカウイルス感染症を疑う症例については、この限りではない。

(1)「発疹」又は「発熱(*1)」を認める

(2)「関節痛」、「関節炎」又は「結膜炎(非滲出性、充血性)」のうち少なくとも1つ以上の症状を認める

(3)流行地域(*2)の国から出国後、概ね12日以内に上記の症状を呈している

 注1:発熱は、ほとんどの症例で38.5度以下との報告がある

 注2:流行地域(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

ジカウイルス感染症は四類感染症に指定されました

 次の届出基準に基づき、ジカウイルス感染症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を、直ちに最寄りの保健所に行っていただくようお願いします。

情報提供先

情報提供先(管轄保健所)

地区

保健所名

課名

電話番号・アドレス・所在地

管内市町

東予

四国中央保健所

保健課

Tel:0896-23-3360
Fax:0896-28-1043
〒799-0404
四国中央市三島宮川4丁目6-53
shikoku-hoken@pref.ehime.lg.jp

四国中央市

西条保健所

健康増進課

Tel:0897-56-1300
Fax:0897-56-3848
〒793-0042
西条市喜多川796-1
tou-kenkozosin@pref.ehime.lg.jp

新居浜市、西条市

今治保健所

健康増進課

Tel:0898-23-2500
Fax:0898-23-2531
〒794-0042
今治市旭町1丁目4-9
ima-kenkozosin@pref.ehime.lg.jp

今治市、上島町

中予

松山市保健所

保健予防課

Tel:089-911-1815
Fax:089-923-6062
〒790-0813
松山市萱町6丁目30-5
hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp

松山市

中予保健所

健康増進課

Tel:089-909-8757
Fax:089-931-8455
〒790-8502
松山市北持田町132
chu-kenkozosin@pref.ehime.lg.jp

東温市、伊予市、久万高原町、

松前町、砥部町

南予

八幡浜保健所

健康増進課

Tel:0894-22-4111
Fax:0894-22-0631
〒796-0048
八幡浜市北浜1丁目3-37
yaw-kenkozosin@pref.ehime.lg.jp

八幡浜市、大洲市、西予市、

内子町、伊方町

宇和島保健所

健康増進課

Tel:0895-22-5211
Fax:0895-24-6806
〒798-8511
宇和島市天神町7-1
nan-kenkozosin@pref.ehime.lg.jp

宇和島市、松野町、鬼北町、

愛南町

参考ページ

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