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旧優生保護法一時金受付・相談窓口の設置について
旧優生保護法一時金受付・相談窓口の設置について
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が施行されたことに伴い、県内における一時金受付・相談窓口を設置しています。
1.愛媛県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
機関名 |
担当課・係 |
所在地 |
電話番号 |
|
---|---|---|---|---|
本庁 |
愛媛県庁 |
健康増進課 母子保健係 |
〒790-8570 |
089-912-2405 (メールアドレス healthpro@pref.ehime.lg.jp) |
県保健所 |
四国中央保健所 | 保健課 地域支援係 | 〒799-0404 四国中央市三島宮川4丁目6-55 |
0896-23-3360 (Fax:0896-28-1043) |
西条保健所 | 健康増進課 難病・母子保健係 | 〒793-8516 西条市喜多川796-1 |
0897-56-1300(内線317) (Fax:0897-56-3848) |
|
今治保健所 | 健康増進課 難病・母子保健係 | 〒794-8502 今治市旭町1丁目4-9 |
0898-23-2500(内線226) (Fax:0898-23-2531) |
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中予保健所 | 健康増進課 難病・母子保健係 | 〒790-8502 松山市北持田町132 |
089-941-1111(内線262) (Fax:089-931-8455) |
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八幡浜保健所 | 健康増進課 難病・母子保健係 | 〒796-0048 八幡浜市北浜1丁目3-37 |
0894-22-4111(内線285) (Fax:0894-22-0631) |
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宇和島保健所 | 健康増進課 難病・母子保健係 | 〒798-8511 宇和島市天神町7-1 |
0895-22-5211(内線260) (Fax:0895-24-6806) |
2.受付・相談内容
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方への一時金の申請に関する受付・相談
3.受付時間
8時30分から12時、13時から17時(年末年始、土曜日・日曜日・祝日を除く)
※来所による相談をご希望の場合は、事前に予約をお願いします。
一時金の支給について
1.一時金の対象となる方について
以下の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
(1) 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
(2) (1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
((1)母体保護、(2)疾病の治療、(3)本人が子を有することを希望しないこと、(4) (1)~(3)のほか、本人が手術等を受けることを希望することなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)
2.一時金の請求手続きについて
- お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
- 請求書は、こども家庭庁のホームページ<外部リンク>に掲載しているほか、都道府県のホームページや窓口などでも入手できます。
→請求書様式はこちら(様式1 [PDFファイル/116KB]、様式1 [Excelファイル/27KB])
- 請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内です。
3.一時金の金額
- 一時金の額は、320万円(一律)です。
- こども家庭庁において審査等を経て支給決定された場合、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。
請求書の記載事項や添付書類について
請求書には、様式に沿って、優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地、手術などを受けた年月日(時期)、手術などを受けるに至った経緯などを記載して下さい。
請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。
(1)住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類
(2)現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書
(優生手術などを実施した記録が残っていない場合は、一時金支給認定にあたり重要な資料となります。可能な限り、請求書とあわせて提出してください。)
※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので都道府県の窓口にご相談ください。
→診断書様式はこちら(様式2 [PDFファイル/37KB]、様式2 [Excelファイル/19KB])
※診断書作成に当たって(医師のみなさまへのお願い [PDFファイル/596KB])
(3)上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)
→診断書作成料等支給申請書様式はこちら(様式3 [PDFファイル/117KB]、様式3 [Excelファイル/18KB])
(4)一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
(5)その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、情報公開請求で得た行政機関が保有していた優生手術等に関する書類など)
<参考>こども家庭庁・愛媛県リーフレット(旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ) [PDFファイル/714KB]
このページに関するお問い合わせ先
健康増進課 母子保健係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2405 Fax:089-912-2399
メールでのお問い合わせはこちら