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動物の遺棄は犯罪です

ページID:0016957 更新日:2023年5月29日 印刷ページ表示

 平成28年2月末から3月中旬までに、四国中央市内3か所で合計27頭の犬が保護されました。

 保護場所は異なりますが、いずれも小型から中型の成犬で特徴がよく似ており、動物がまとめて遺棄された可能性があります。

「動物の遺棄・虐待は犯罪です!」

犬イラスト

 

 令和2年6月1日、「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、罰則が強化されました。(参考資料:動物の遺棄・虐待防止ポスター(環境省)[PDFファイル/853KB](愛媛県)[PDFファイル/248KB]

ポスター遺棄防止_愛媛県

 愛護動物を殺傷した場合

 5年以下の懲役または500万円以下の罰金

 愛護動物を遺棄・虐待した場合

 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 動物の愛護及び管理に関する法律第44条

  1. 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
  2. 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  3. 愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

動物は、愛情と責任を持って、最後まで飼育しましょう。

お問い合わせ

保健福祉部動物愛護センター

〒791-0133 松山市東川町乙44-7

電話番号:089-977-9200

ファックス番号:089-914-5415

 

開館時間
・午前8時30分から午後5時まで
休館日
・毎週月曜日(月曜日が休日の場合は、次の休日でない日)
・年末・年始(12月29日から1月3日)

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