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審議会・検討会等の会議の公開に関する指針
(平成12年5月18日制定)
(平成15年4月1日改正)
(平成23年4月1日改正)
(令和6年3月28日改正)
1 目的
この指針は、県民参加による公正で開かれた県政を推進するため、県民に対して審議会・検討会等の会議を公開し、その審議、意見聴取等の状況を明らかにすることにより、県政について県民に説明する県の責務が全うされるようにし、もって県政に対する県民の理解と信頼を深めることを目的とする。
2 対象とする審議会等
この指針の対象とする審議会等は、県民、学識経験者等で構成され、法律又は条例の定めるところにより、県の事務事業について審議、審査、調査等を行うために知事の下に設置された地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関のうち、県の政策決定、各種施策の企画立案、執行等の過程において、広く県民各界の意見や専門的知識を反映させる重要な役割を果たしている機関をいう。
3 対象とする検討会等
この指針の対象とする検討会等は、行政運営上の参考に資するため、要綱等に基づき県職員以外の者(有識者等)の参集を求める会合であって、同一名称の下に、同一者に、複数回、継続して参集を求めることを予定しているもののうち、県の政策や施策の企画立案、推進、評価等に当たって、意見聴取や助言を求める等の場として開催される会合をいう。
4 審議会・検討会等の会議の公開基準
審議会・検討会等の会議は、次の場合を除き、公開するものとする。
(1)当該会議において、愛媛県情報公開条例(平成10年愛媛県条例第27号)第7条第2項各号に規定する情報に該当すると認められる事項について審議、意見聴取等を行う場合
(2)当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議・意見聴取等が著しく阻害され、会議の目的が達成できなくなると認められる場合
5 公開又は非公開の決定
(1)審議会・検討会等の会議の公開又は非公開の決定は、4の審議会・検討会等の会議の公開基準に基づき、原則として、当該審議会・検討会等の長が、当該会議に諮って行うものとする。
(2)審議会・検討会等は、会議の審議、意見聴取等の事項に非公開とする事項とそれ以外の事項がある場合において、審議、意見聴取等を容易に分割して行うことができると認められるときは、非公開とする事項に係る部分を除いて、会議を公開するものとする。
(3)審議会・検討会等において、会議の公開又は非公開を決定した場合は、その決定の内容を広報広聴課において県のホームページに掲載することにより公にするものとする。なお、非公開を決定した場合は、その理由を明らかにするものとする。
6 公開の方法等
(1)審議会・検討会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該審議会・検討会等の長が会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
(2)審議会・検討会等は、公開する会議において傍聴を認める定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に傍聴席を設けるものとする。
(3)審議会・検討会等の長は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、会議の傍聴に係る遵守事項を定め、当該会議の会場の秩序維持に努めるものとする。
7 会議開催の周知
(1) 審議会・検討会等は、公開する会議を開催するに当たっては、当該会議の開催日の1週間前までに、開催の日時及び場所、議題、傍聴者の定員、傍聴の手続その他必要な事項を記載した開催通知を報道機関へ提供するとともに、広報広聴課において県のホームページに掲載することにより当該会議の開催を周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(2) 審議会・検討会等は、必要に応じて、県のホームページ等により、公開する会議の開催について周知するよう努めるものとする。
8 会議結果等の公開
審議会・検討会等は、公開した会議の会議結果を作成し、会議の資料と併せて一般の閲覧に供するとともに、県のホームページに掲載するものとする。
9 その他
(1)知事は、審議会・検討会等に関する資料を作成し、県のホームページに掲載するものとする。
(2)この指針に定めるもののほか、この指針の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(3)この指針は、平成12年6月1日以降に開催される審議会等の会議から適用するものとする。