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軽油引取税について

ページID:0001667 更新日:2021年4月1日 印刷ページ表示

 バスやトラックなどの燃料である軽油の引取りに課税されます。

納める人

  • 元売業者または特約業者から軽油の引取り(購入)を行った者
  • 軽油に軽油以外の油(灯油・重油など)を混和するなどして製造された軽油(製造軽油)を販売した販売業者
  • 軽油またはガソリン以外の油(灯油・重油など)を自動車の燃料として販売した販売業者または消費した場合の自動車の保有者

 【元売業者】軽油の製造業者、輸入業者または販売業者で、総務大臣が指定するものをいいます。

 【特約業者】元売業者と契約して軽油の供給を受け、これを販売する業者で、知事が指定するものをいいます。

納める額

 軽油1キロリットルにつき 32,100円(1リットルにつき32円10銭)

申告と納税

 1 納入申告及び納税

 元売業者または特約業者が、軽油の引取りを行った人から代金と一緒に税金を受け取り、毎月分を翌月末までに申告し、納税します。

 2 納付申告及び納税

 販売業者が製造軽油を販売したり、軽油またはガソリン以外の油(灯油・重油など)を自動車の燃料として販売した場合、自動車の保有者が軽油またはガソリン以外の油(灯油・重油など)を自動車の燃料として消費した場合などは、販売業者または自動車の保有者等が毎月分を翌月末までに申告し、納税します。

 

 [製造軽油にも軽油引取税が課税されます。]

 軽油に灯油・重油などを混ぜて販売したり、バスやトラック等の保有者が軽油に灯油・重油などを混ぜて使用している場合にも軽油引取税が課税されます。

 また、軽油に灯油や重油を混ぜるなどして軽油の製造・販売または消費を行う人は、事前に県地方局で承認を受けるとともに、それらを行った時期・数量等を帳簿に記載しなければなりません。

 さらに、知事の承認を受けずに不正に軽油等を製造した者や、不正軽油と知りつつ購入、運輸または保管等を行った者、不正軽油を製造すると知って、原材料や薬品、施設等を提供した者等に対し罰則が科せられます。

お問い合わせ先

 県地方局までお問い合わせください。

表1
担当局 連絡先等 お住まいの地域

東予地方局

課税課

軽油引取税係

〒793-8516

西条市喜多川796番地1

Tel:0897-56-1300(代)

四国中央市、新居浜市、西条市、

今治市、上島町

中予地方局

課税課

軽油引取税係

〒790-8502

松山市北持田町132番地

Tel:089-941-1111(代)

松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町

南予地方局

税務課

軽油引取税係

〒798-8511

宇和島市天神町7番1号

Tel:0895-22-5211(代)

八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、

宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町


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