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軽油引取税の課税免除の特例措置延長のお知らせ

ページID:0001665 更新日:2024年3月19日 印刷ページ表示

 軽油引取税の課税免除の特例措置については、3年毎に対象業種等の見直しが行われていますが、令和6年度税制改正大綱において次のとおり決定されました。

 なお、下記の決定内容は改正される地方税法の施行(令和6年4月1日予定)をもって確定します。

免税軽油制度の適用期限について

 令和9年3月31日まで

 ●軽油引取税の課税免除の特例措置について、一定のレクリエーション(業として行うものを除く。)の用に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」)を対象から除外した上、3年延長。なお、令和7年3月31日までに行われる軽油の引取りについて課税免除とする経過措置を講ずる。

 したがって、令和7年4月1日以降、いわゆるプレジャーボート(「業として」使用されるものを除く。)は免税軽油の対象外となり、免税軽油は購入できなくなります。これ以外の業種については令和9年3月31日まで延長されます。

船舶の手続きについて

 令和7年4月以降も免税軽油の対象となる「船舶(漁業用の船舶等も含みます)」は、確認の手続きが必要です。

 なお、実際に手続きが可能となるのは、改正地方税法公布(令和6年3月末見込)以降です。

※詳細につきましては、各局・支局の申請窓口へお尋ねください。

お問い合わせ先

 免税手続きについては、最寄りの県地方または県支局にお問い合わせください。

表1

担当局

連絡先等

お住まいの地域

東予地方局

課税課

軽油引取税係

〒793-8516

西条市喜多川796番地1

Tel:0897-56-1300(代)

新居浜市、西条市、四国中央市

今治支局

税務室

収納管理グループ

〒794-8502

今治市旭町1丁目4番地9

Tel:0898-23-2500(代)

今治市、上島町

中予地方局

課税課

軽油引取税係

〒790-8502

松山市北持田町132番地

Tel:089-941-1111(代)

松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町

南予地方局

税務課

軽油引取税係

〒798-8511

宇和島市天神町7番1号

Tel:0895-22-5211(代)

宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町

八幡浜支局

税務室

収納管理グループ

〒796-0048

八幡浜市北浜1丁目3番37号

Tel:0894-22-4111(代)

八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町


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