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個人住民税の寄附金控除制度について

ページID:0001626 更新日:2024年2月9日 印刷ページ表示

平成20年度の税制改正により、個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金控除制度が拡充され、自治体が条例で指定した寄附金が新たに控除対象となりました。

愛媛県では、個人県民税の寄附金税額控除の対象寄附金を条例で指定しています。(※個人市町村民税については市町村の条例により指定)

なお、対象となる寄附金については、寄附文化を醸成し、地域に密着した民間公益活動の促進を図る観点から、今後も、県民の福祉の増進に寄与するものについて幅広く検討を行ってまいります。

1 個人住民税の寄附金税制の概要

 以下の団体等に対して行った寄附金については、個人住民税の税額控除が受けられます。

  1. 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(例:公立高校、市立図書館など)
  2. 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
  3. 都道府県・市町村が条例で指定する寄附金

2 共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金について

 以下の団体等に対する寄附金で、総務大臣が承認したもの等は寄附金控除の対象となります。

  1. 社会福祉法人 愛媛県共同募金会
  2. 日本赤十字社 愛媛県支部

3 愛媛県が条例で指定している控除対象寄附金について

所得税法第78条第2項第2号及び第3号並びに租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げるものは寄附金控除の対象となります。

  1. 愛媛県内に主たる事務所を有する法人・団体に対する寄附金
  2. 愛媛県知事又は愛媛県教育委員会の所管に属する公益信託の信託財産とするために支出した金銭
  3. その他、1又は2に類する寄附金として規則で定めるもの
    ※3の規則で定める寄附金は、以下の法人に対する寄附金が該当となります。
    ア 県内に主たる事務所を有しない学校法人又は独立行政法人であって、
    • 県内に学校を設置するもの
    • 県内に一定の基準を満たす専修学校、各種学校を設置するもの
    イ 県内に主たる事務所を有しない社会福祉法人であって、県内に社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業の経営に係る施設を設置するもの

 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、国・政党等に対する寄附金は対象となりません。

控除対象寄附金

下記一覧表は、令和6年1月現在で愛媛県が把握している情報です。

掲載のない法人等については、寄附をされた法人若しくは県庁税務課又はお住まいの市町住民税担当課にお問い合わせください。

全一覧

対象別

注意事項

寄附金税額控除の対象となる寄附金は、一定の業務、法人の主たる目的である業務に関連するものに限られます。

財務大臣の指定や国税庁の認定など、対象範囲が随時変更されることがあります。

県や市町における条例・規則の改正等により、対象となる寄附金の範囲が変更されることがあります。

参考

公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人・・・「国税庁法人番号公表サイト」による情報

学校法人・・・「学校法人情報検索システム」の法人情報検索による情報

寄附金税制ついて(総務省のホームページ)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

税務課 総務部税務課 税務調査グループ
〒790-0001  松山市一番町4-2  NTTコム松山ビル
Tel:089-912-2204  Fax:089-912-2199
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