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大規模小売店舗立地法に基づく市町等の意見について((仮称)ダイレックス東予店)

ページID:0162312 更新日:2026年10月23日 印刷ページ表示

令和8年10月23日

このことについて、大規模小売店舗立地法の規定に基づき、下記のとおり公告(県報掲載)したので、お知らせします。

法第8条第1項及び第2項の規定による意見の概要

大規模小売店舗の名称

 (仮称)ダイレックス東予店

大規模小売店舗の所在地

 西条市周布356番 外

届出の概要

 法第5条第1項(新設)

法第8条第1項の規定により述べられた意見の概要

  • 生活環境保持の見地からの意見はなし。

法第8条第2項の規定により述べられた意見の概要

  • 荷さばき施設No.2を店舗出入口側へ移設すること。
  • 北西側全面に、目隠し及び遮音効果のあるフェンスを設置すること。
  • 北西側に集中している調理作業室の排気口を、建物及び住民への影響が少ない位置へ変更すること。
  • 廃棄物について、臭気・衛生害虫・野生動物対策を確実に実施すること。
  • 室外機及び排気口の稼働時間を厳守すること。
  • 駐車場の利用時間外外は出入口を確実に封鎖すること。
  • 駐車場・看板・街灯・従業員出入口等の照明が北西側の住宅に直接差し込まないように配慮すること。
  • 住宅の太陽光発電量に影響がないよう、建物の配置を考慮すること。
  • 従業員等の喫煙が北西側で行われないよう配慮すること。

 

この意見書は、当課のほか、東予地方局地域産業振興部商工観光課及び西条市役所において告示の日から1月間縦覧に供しています。

 


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