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大規模小売店舗の変更の概要について(6-2)(エミフルMASAKI-A)
令和8年10月9日
このことについて、大規模小売店舗立地法の規定に基づき、下記のとおり告示(県報掲載)したので、お知らせします。
店舗の名称
エミフルMASAKI-A
店舗の所在地
伊予郡松前町筒井茶屋分832-1 外
届出概要(法第6条第2項)
1.変更内容
荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
(変更前)荷さばき施設A1 24時間
(変更後)荷さばき施設A2~A6 午前6時から午後10時まで
2.変更年月日
令和8年9月26日
3.届出年月日
令和8年9月25日
届出書類は当課のほか、中予地方局地域産業振興部商工観光課及び松前町役場において告示日から4月間縦覧できます。
大規模小売店舗立地法に基づく意見のある方は、縦覧期間中に県に対し意見書を提出することができます。









