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大規模小売店舗立地法に基づく市町等の意見について((仮称)ダイレックス今治延喜店)
令和8年10月9日
このことについて、大規模小売店舗立地法の規定に基づき、下記のとおり公告(県報掲載)したので、お知らせします。
法第8条第1項及び第2項の規定による意見の概要
大規模小売店舗の名称
(仮称)ダイレックス今治延喜店
大規模小売店舗の所在地
今治市延喜甲205番1 外
届出の概要
法第5条第1項(新設)
法第8条第1項の規定により述べられた意見の概要
- 生活環境保持の見地からの意見はなし。
法第8条第2項の規定により述べられた意見の概要
- 店舗建設に伴う敷地整備により、東側に隣接する市道八代勝5号線の従来の通行環境が変化し、一部区間では幅員約4mとなることで車両の離合が困難となることが懸念される。当該区間の前後は幅員約7mが確保されていることから、地域住民の安全かつ円滑な通行を確保するため、当該区間についても一貫した道路幅員約7mが確保できるよう、道路拡幅を含めた計画内容について十分配慮するとともに、必要な対策を講じられたい。
この意見書は、当課のほか、東予地方局地域産業振興部今治支局商工観光室及び今治市役所において告示の日から1月間縦覧に供しています。









