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愛媛県環境影響評価条例施行規則の一部改正(案)の概要

ページID:0160026 更新日:2026年10月1日 印刷ページ表示

 国は、令和7年12月に決定した「大規模太陽光発電事業に関する対策パッケージ」を踏まえ、令和8年1月より「太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会」において、環境影響評価法の対象となる太陽光発電事業の規模等について議論を行ってきた。
 令和8年7月に、議論の内容等を踏まえ、環境影響評価法施行令が一部改正され(公布:令和8年7月23日、施行:令和9年4月1日)、太陽光発電事業の規模要件の見直しが行われたところである。
 そのため、本県においても、環境影響評価法施行令の改正内容を踏まえ、環境影響評価条例施行規則を改正し、太陽光発電事業の規模の見直しを行うこととする。​

1 環境影響評価法施行令の改正内容

 太陽光発電事業について、法に基づく環境影響評価を必ず実施しなければならないこととされている第一種事業の規模に係る要件は、現行の環境影響評価法施行令第1条及び別表第1において

  • 出力が4万キロワット以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業
  • 出力が4万キロワット以上である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
    とされているところ、
  • 出力が2万キロワット以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業
  • 出力が2万キロワット以上である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業​
    とする。​

​ ​また、法に基づく環境影響評価の要否を個別に判定することとされている第二種事業の規模に係る要件は、現行の令第7条及び別表第1において

  • 出力が3万キロワット以上4万キロワット未満である太陽電池発電所の設置の工事の事業
  • 出力が3万キロワット以上4万キロワット未満である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
    とされているところ、​
  • 出力が1万5000 キロワット以上2万キロワット未満である太陽電池発電所の設置の工事の事業
  • 出力が1万5000 キロワット以上2万キロワット未満である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
    ​とする。

2 環境影響評価条例施行規則の改正概要

 太陽光発電事業の規模要件について、現行の環境影響評価条例施行規則第3条及び別表第1において

  • 出力が2万キロワット以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業
  • 出力が2万キロワット以上である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
    ​とされているところ、
  • 出力が1万キロワット以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業
  • 出力が1万キロワット以上である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
    ​に改正する。

(参考)県環境審議会答申(平成11年2月9日)

<愛媛県の環境影響評価制度の在り方について>

1 事業の種類

  • 環境影響評価法の対象事業種については、地形・地質、法令の規定等から判断し本県で実施される可能性がないものを除いた上で、規模を引き下げ、すべて対象とすること。
  • 法対象事業種以外の事業については、本県の地域特性、これまでの実績、時代の要請等を踏まえて、自然的・社会的条件が類似する中四国各県の制度の対象事業との整合性にも配慮することを基本に、事業の種類の拡大を行うことが適当である。

2 事業の規模

  • 環境影響評価法の対象事業種及びこれと類似の事業種については、同法の第一種事業の規模に対し50%を基本とし、概ね50%から75%までの範囲とすること。
  • 上記以外の事業種については、事業の特性や環境への影響を考慮するとともに、中四国各県の制度の対象事業の規模との整合性や個別法に基づく環境調査との関係も踏まえた上で、適切に設定されることが適当である。

お問い合わせ

 愛媛県 県民環境部 環境局 環境・ゼロカーボン推進課 大気・水環境グループ
 Tel:089-912-2347 Fax:089-912-2344


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