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三島川之江港・寒川港における放置艇対策について
三島川之江港・寒川港の放置等禁止区域の設定について
愛媛県が管理する港湾において、令和16年度までに放置艇数を0隻にすることを目指し、放置艇対策に取り組んでいます。
この度、令和8年3月31日に三島川之江港及び寒川港の放置等禁止区域を下記のとおり設定しました。


放置艇対策についての概要につきましては、こちらからご覧ください。
港湾管理者による許可を受けている船舶は、継続して係留できます。
港湾管理者の許可なく漁船やプレジャーボート等を係留しつづけた場合、区域外への移動や場合によっては廃棄処分等を行います。
三島川之江港・寒川港における船舶の係留許可等について

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係留許可 |
四国中央市港湾施設条例に基づき、係留施設使用許可を申請いただくもの。 (例)県が整備したプレジャーボート係留施設等に係留している場合 ※従前の申請と変更なし。 |
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| 暫定許可 |
愛媛県港湾管理条例に基づく、港湾施設占用許可申請により、 (例)護岸・防波堤等に民間係留施設を設置している場合 ※放置等禁止区域の設定に際し、恒久的な公共係留施設が不足している現状を踏まえ、暫定的に設置を認めるもの。 |
※許可を受けた際には、占用料(使用料)が発生する場合と免除される場合があります。
係留許可
※公共係留施設の箇所等については四国中央土木事務所にお問い合わせください。
申請に係る手続き等は、四国中央市港湾課港務所にお問い合わせください。
暫定許可
また、申請の際には、誓約書の提出が必須となります。

〇設置許可申請書
港湾区域内工事等許可申請書様式 [Wordファイル/21KB]
港湾施設占用許可申請書様式(参考例) [PDFファイル/139KB]
港湾区域内工事等許可申請書様式(参考例) [PDFファイル/117KB]
※占用許可の内容により申請方法が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
〇誓約書
船舶情報記入様式
「暫定許可」が認められる条件
暫定許可が認められる条件は次のとおりです。
- 設置された民間係留施設(係船環、係船杭、浮桟橋等)が、港湾施設(護岸・防波堤等)を著しく損傷させる恐れがないこと。
- 民間係留施設への船舶の係留が、港湾利用上支障がないこと。
- 令和7年4月1日時点で日現在で既に発生している占用(無許可)であり、占用及び船舶係留に関して特段の事故やトラブルが発生していないこと。
以下のような状態である場合は許可できません。
- フェリー航路や船溜まりの入口付近等、航路や荷役の障害となる水域及び他の船舶の航行による影響を大きく受ける水域での係留。
- 河川付近等の河川の流水阻害をもたらす水域での係留。
- 付近の道路管理上支障のある場所や、ガードレールその他の道路施設に損害を与える恐れのある場所での係留。
また、次の点にご留意ください。
- 許可期間は5年間とし、期間満了の1か月前までに更新の許可申請を行うこと。ステッカーの交付も同様であり、申請と併せて船舶情報記入様式の提出を行うこと。
- 占用料について、免除の場合でも、今後の情勢に応じて徴収する可能性があること。
- 県による係留施設が整備された場合には、本人の負担と責任において、速やかに移動すること。
- 港湾工事等で船舶の移動が必要な場合には、港湾管理者の指示に従い、本人の負担と責任において、適法に移動させること。
- 暫定係留許可を終了する場合には、占用物件を、申請人の自己負担により撤去すること。
- 船舶は、原則一代(本人)限りとし、船舶の買い増しによる暫定係留許可は認めない。
お問い合わせ窓口
疑問点等がありましたら、下記の窓口までお問い合わせください。
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窓口 |
電話番号 |
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| 愛媛県東予地方局 四国中央土木事務所 用地管理課 管理G | 0896-24-4455 |
| 四国中央市都市整備部港湾課港務所 | 0896-28-6077 |









